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労務管理

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年次有給休暇の付与開始時期について

著者 國やん さん

最終更新日:2015年06月16日 17:12

年次有給休暇付与時期について質問します。

通常、入社後6か月を経過すると有給休暇を付与していますが、
入社1か月後に都合で1ヶ月休みを取り、その後は順調に出勤している社員がいます。

12月入社のアルバイト社員で初めから1月は勤務できないとの申し出でがあり
それを確認しての入社なので緊急の休みというわけでもなく、
継続しての勤務はまだ4ヶ月ですが契約通りの休みなのでそれを考慮して
勤務合計6か月の今月末で6か月の勤務と計算すべきなのか、
入社後6か月経過した先月末で6か月と計算すべきか、
実質の6か月継続勤務となる来月末で6か月と計算すべきなのか、
皆さまはどのようにお考えになるでしょうか。

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Re: 年次有給休暇の付与開始時期について

著者ユキンコクラブさん

2015年06月17日 08:25

有給休暇を付与するにあたり、法律では

使用者は、その雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」
としています。
この継続勤務は、必ずしも継続出勤を要するものではなく、在籍期間を言います。そのため今回のような休職期間以外の長期休業(産休、育休、病気欠席)なども在籍していれば期間に含めることになります。

12月1日入社であれば、有給休暇付与日は、6月1日ということになります。
その期間の総労働日に対しての出勤率を計算します。。。

Re: 年次有給休暇の付与開始時期について

著者國やんさん

2015年06月27日 19:33

ユキンコクラブ様。

返信ありがとうございました。

初めてのケースで困惑しており
大変参考になりました。

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