相談の広場
こんにちは。
算定基礎届の総括表附表にある「請負契約をしている人」について教えてください。
弊社は、他社と請負契約をし自社の施設内で業務を行ってもらっていますが、
給与として報酬は払っていません。運搬業務なので、1パレット×単価=費用の請求となっています。こういう場合は附表にある「請負契約」には該当しないという認識でいいのでしょうか。
どなたかご教示お願いします!
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これは実際にグループ企業内に労働局需給調整室の臨検が入った経験から申し上げます。
工場内のある場所に製造されたパレット積み中間品や製品が現場から出されてきます。これを下請け会社にフォークリフトで倉庫や直接搬出するべくトラック積みする業務をお願いしていたのです。また逆に製造に必要な部品や梱包材料をある場所にタイムリーにおいてもらうことも業務の範疇でした。規定の場所に置いてあるパレットをピックアップする、また現場に必要な物品等を運び込む業務なわけです。運ぶ量や数は伝票で確認できます。請求代金はこの伝票により行われます。
ところが結果、これが偽装と判斷されました。一番主な理由は、運搬物の搬出搬入の際、時々「これはアッチへ、これはそこへ」などと移動先を工場側が指示する場合があること、また請負区域が常態としてキッチリ区別されていないこと、請け負う側による業務の独立性があやふやなこと(独自に業務開始や終了ができない)などによるものでした。
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