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算定基礎届総括表附表について

著者 ちょっぷ さん

最終更新日:2015年07月06日 19:25

こんにちは。

算定基礎届の総括表附表にある「請負契約をしている人」について教えてください。
弊社は、他社と請負契約をし自社の施設内で業務を行ってもらっていますが、
給与として報酬は払っていません。運搬業務なので、1パレット×単価=費用の請求となっています。こういう場合は附表にある「請負契約」には該当しないという認識でいいのでしょうか。

どなたかご教示お願いします!

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Re: 算定基礎届総括表附表について

著者村の長老さん

2015年07月06日 21:33

この附表に記載すべき請負や派遣は算基礎の対象とするためのものではなく、書かれているようにその企業の状況調査のためです。従って請負でやってもらっているのなら「ある」に◯をつけ、その人数を書いてください。

ただ余計なお世話ですが、運搬業務とはおそらくフォークリフトでパレットに乗った製品等を、構内移動する業務だと思われますが、この業務も偽装請負としてよく臨検が入る対象業務の一つです。

Re: 算定基礎届総括表附表について

著者ちょっぷさん

2015年07月07日 16:24

ご教示有難うございます。

ちょっと不安になってきました。

当社の請負はご指摘のとおりパレット数等の対価となっています。ただ指揮命令は当社には

なく、また施設使用料も請求しています。そういった場合も調査対象のなったりすのでしょうか?

Re: 算定基礎届総括表附表について

削除されました

Re: 算定基礎届総括表附表について

著者村の長老さん

2015年07月09日 19:42

これは実際にグループ企業内に労働局需給調整室の臨検が入った経験から申し上げます。

工場内のある場所に製造されたパレット積み中間品や製品が現場から出されてきます。これを下請け会社にフォークリフトで倉庫や直接搬出するべくトラック積みする業務をお願いしていたのです。また逆に製造に必要な部品や梱包材料をある場所にタイムリーにおいてもらうことも業務の範疇でした。規定の場所に置いてあるパレットをピックアップする、また現場に必要な物品等を運び込む業務なわけです。運ぶ量や数は伝票で確認できます。請求代金はこの伝票により行われます。

ところが結果、これが偽装と判斷されました。一番主な理由は、運搬物の搬出搬入の際、時々「これはアッチへ、これはそこへ」などと移動先を工場側が指示する場合があること、また請負区域が常態としてキッチリ区別されていないこと、請け負う側による業務の独立性があやふやなこと(独自に業務開始や終了ができない)などによるものでした。

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