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著者 21世紀商業開発株式会社 さん (専門家)
最終更新日:2015年07月08日 17:48
就業規則で会社休業日(土日祝)に出勤(4時間以上)した場合、代休ではなく一律2000円の休日出勤手当てと決めていますが問題ないでしょうか?
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著者村の長老さん
2015年07月08日 21:14
基本単価+割増分が別途支給されるのであれば問題無いですね。基本部分は別として割増分を含むのであれば個別に計算が必要です。
著者21世紀商業開発株式会社さん (専門家)
2015年07月09日 10:17
基本単価+割増分の別途支給はありません。2000円のみですが いかがでしょうか?問題ありますでしょうか? > 基本単価+割増分が別途支給されるのであれば問題無いですね。基本部分は別として割増分を含むのであれば個別に計算が必要です。
著者いつかいりさん
2015年07月12日 06:12
> 基本単価+割増分の別途支給はありません。2000円のみですが いかがでしょうか?問題ありますでしょうか? 所定外の休日労働に対して、8時間はたらいても2000円のみでしたら、最低賃金法にもひっかかるでしょう。 そもそも代休にして0.35(時間外なら0.25)部分の支払いで済むのは、同一賃金支払い期間内に代休なされる相殺錯覚でして、法定外に働かせた分には、法令で計算された基本単価+割増分の満額支払いを要します。
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