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> 有給休暇日数を算出するにあたり在籍年月が関係しますが、その在籍年数の考え方について教えてください。(※有給付与日は毎年7月1日の場合)
>
> 在籍年数の考え方ですが、在籍年月の端数は切り上げ、更に1年プラスする!と以前教えていただいたことがあります。
> 例えば平成24年3月1日入社の労働者の在籍年月は平成27年6月30日時点で3年3ヶ月、端数切り上げで4年、更に1年プラスして在籍年数は5年目と考えるのでしょうか。
>
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
有給休暇の付与日数について、時系列でみました
24.03.01 入社
24.10.01 0.5年 10日(付与日24.07.01)
25.10.01 1.5年 11日(付与日25.07.01)
26.10.01 2.5年 12日(付与日26.07.01)
27.10.01 3.5年 14日(付与日27.07.01)
一斉付与の場合は、労基法上の付与日より前で有ればよいのでこの様になると思います。
思っておられる解答内容とは違うかもしれませんが、参考までに
はじめまして。
有給休暇の算出に関しては労働基準法で定められているものと就業規則で各社がさだめるものとがあり、就業規則で定められている付与条件は労基法の基準を上回っていれば問題ありません。
その上で御社の算定方法が合っているのか否かについてですが、以下の基準以上で計算されていれば問題ないと思います。
平成24年3月1日入社の場合
平成24年9月1日 6ヶ月経過 付与日数10日
平成25年9月1日 1年6ヶ月経過 付与日数11日
平成26年9月1日 2年6ヶ月経過 付与日数12日
平成27年9月1日 3年6ヶ月経過 付与日数14日
平成28年9月1日 4年6ヶ月経過 付与日数16日
平成29年9月1日 5年6ヶ月経過 付与日数18日
平成30年9月1日 6年6ヶ月経過 付与日数20日
※以後1年経過ごとに20日付与
これが労基法での基準です。
御社の基準はそれを上回っていると思いますが3年3ヶ月経過した社員を5年目と計算するのは違和感を感じます。
通常であれば4年目です。
有給休暇を入社日に合わせて支給するのであれば上記算定方法で計算すればいいと思いますが、基準日に一斉付与するということであれば、基準日での経過月数で判断になるかと思います。
上記の例で言えば平成27年7月1日に一斉付与するとなれば、この方は3年3ヶ月しか経過していない為付与される日数は12日となります。その際に端数を切り上げ、切り下げすることはありません。(あくまで労基法上はです。)
御社の規定で1年プラスして有給休暇を付与するということであればそれは社員にとって福利厚生になりますのでいいことだとは思いますが、もし算定方法が違っているということであれば就業規則の改定を伴いますが基準を明確にされることがいいかと思います。
繰り返しになりますが、労基法の基準を上回る有給休暇を与えることは何ら問題ありません。
御社の算定基準を上記に当てはめてご確認いただければと思います。
こんにちは。
在籍年数は関係ありますが、就業規則でどう定められているかで回答が変わってきます。
また、御社でどのような在籍年数の計算をしているかは本質的な問題ではないと考えます。あくまでも労働基準法で定められた最低限の付与日数を満たしているかが問題となります。
岡谷税理士事務所(広島市)さんが示しているのが、その最低基準の付与日数ですのでそれを下回っていなければ、よいことになります。
ちなみに、最後に付与した後、1年以内に次回の付与をしなければならないので、H24.7.1の次はH25.7.1より後ろに付与することはできません。質問と関係ありませんが、参考までに・・・
<就業規則変更作成センター>
http://www.okamoto-s-kisoku.jp/article/13665923.html
追記:
たま0630さんの回答に、「上記の例で言えば平成27年7月1日に一斉付与するとなれば、この方は3年3ヶ月しか経過していない為付与される日数は12日となります。」とありますが、この場合H27.7.1時点では最低基準を満たしていますがH27.9.1以降は14日が付与されていなければ最低基準を満たしていないことになりH27.9.1に追加で2日分付与する必要が出てしまいます。
付与日数については他の方々のご回答にお任せするとして、本問の元々の質問は、「平成27年6月30日時点における在籍年数・・・」だったかと思います。
「在籍年数の考え方ですが、在籍年月の端数は切り上げ、更に1年プラスする!と以前教えていただいたことがあります。」
「例えば平成24年3月1日入社の労働者の在籍年月は平成27年6月30日時点で3年3ヶ月、端数切り上げで4年、更に1年プラスして在籍年数は5年目と考えるのでしょうか。」
計算方法に従えば、確かに「5年目」で間違いありません。
しかし、この考え方というか計算方法は、誰が何を根拠に言われたのでしょうか?この「5年目」にどのような意味があるのでしょうか?また、「5年目」を基に何をするのでしょうか?
情報が全く無いので判断できませんが、敢えて「5年目」について私見を述べさせていただくならば、申し訳ありませんが「単なる言葉の遊び」としか考えられません。
年次有給休暇の付与日数を判断するのであれが、実際の勤続年数(×年△ヶ月)を使い、後は一斉付与日の7月1日への前倒し調整付与を行えば目的は達成できる筈です。
> > 有給休暇日数を算出するにあたり在籍年月が関係しますが、その在籍年数の考え方について教えてください。(※有給付与日は毎年7月1日の場合)
> >
> > 在籍年数の考え方ですが、在籍年月の端数は切り上げ、更に1年プラスする!と以前教えていただいたことがあります。
> > 例えば平成24年3月1日入社の労働者の在籍年月は平成27年6月30日時点で3年3ヶ月、端数切り上げで4年、更に1年プラスして在籍年数は5年目と考えるのでしょうか。
> >
>
>
>
> 私の分かる範囲で記載させて頂きます
> 参考になれば幸いです
>
> 有給休暇の付与日数について、時系列でみました
>
> 24.03.01 入社
>
> 24.10.01 0.5年 10日(付与日24.07.01)
>
> 25.10.01 1.5年 11日(付与日25.07.01)
>
> 26.10.01 2.5年 12日(付与日26.07.01)
>
> 27.10.01 3.5年 14日(付与日27.07.01)
>
> 一斉付与の場合は、労基法上の付与日より前で有ればよいのでこの様になると思います。
>
> 思っておられる解答内容とは違うかもしれませんが、参考までに
岡谷税理士事務所(広島市)様
このたびは早々に丁寧なご回答をいただきありがとうございました。
大変わかりやすく、とても参考になりました。
>
> はじめまして。
>
> 有給休暇の算出に関しては労働基準法で定められているものと就業規則で各社がさだめるものとがあり、就業規則で定められている付与条件は労基法の基準を上回っていれば問題ありません。
>
> その上で御社の算定方法が合っているのか否かについてですが、以下の基準以上で計算されていれば問題ないと思います。
>
> 平成24年3月1日入社の場合
>
> 平成24年9月1日 6ヶ月経過 付与日数10日
>
> 平成25年9月1日 1年6ヶ月経過 付与日数11日
>
> 平成26年9月1日 2年6ヶ月経過 付与日数12日
>
> 平成27年9月1日 3年6ヶ月経過 付与日数14日
>
> 平成28年9月1日 4年6ヶ月経過 付与日数16日
>
> 平成29年9月1日 5年6ヶ月経過 付与日数18日
>
> 平成30年9月1日 6年6ヶ月経過 付与日数20日
>
> ※以後1年経過ごとに20日付与
>
>
> これが労基法での基準です。
>
> 御社の基準はそれを上回っていると思いますが3年3ヶ月経過した社員を5年目と計算するのは違和感を感じます。
>
> 通常であれば4年目です。
>
>
> 有給休暇を入社日に合わせて支給するのであれば上記算定方法で計算すればいいと思いますが、基準日に一斉付与するということであれば、基準日での経過月数で判断になるかと思います。
>
> 上記の例で言えば平成27年7月1日に一斉付与するとなれば、この方は3年3ヶ月しか経過していない為付与される日数は12日となります。その際に端数を切り上げ、切り下げすることはありません。(あくまで労基法上はです。)
>
> 御社の規定で1年プラスして有給休暇を付与するということであればそれは社員にとって福利厚生になりますのでいいことだとは思いますが、もし算定方法が違っているということであれば就業規則の改定を伴いますが基準を明確にされることがいいかと思います。
>
> 繰り返しになりますが、労基法の基準を上回る有給休暇を与えることは何ら問題ありません。
> 御社の算定基準を上記に当てはめてご確認いただければと思います。
たま0630 様
このたびは早々に丁寧なご回答をいただきありがとうございました。
大変わかりやすく、とても参考になりました。
> こんにちは。
> 在籍年数は関係ありますが、就業規則でどう定められているかで回答が変わってきます。
>
> また、御社でどのような在籍年数の計算をしているかは本質的な問題ではないと考えます。あくまでも労働基準法で定められた最低限の付与日数を満たしているかが問題となります。
>
> 岡谷税理士事務所(広島市)さんが示しているのが、その最低基準の付与日数ですのでそれを下回っていなければ、よいことになります。
>
> ちなみに、最後に付与した後、1年以内に次回の付与をしなければならないので、H24.7.1の次はH25.7.1より後ろに付与することはできません。質問と関係ありませんが、参考までに・・・
>
> <就業規則変更作成センター>
> http://www.okamoto-s-kisoku.jp/article/13665923.html
>
> 追記:
> たま0630さんの回答に、「上記の例で言えば平成27年7月1日に一斉付与するとなれば、この方は3年3ヶ月しか経過していない為付与される日数は12日となります。」とありますが、この場合H27.7.1時点では最低基準を満たしていますがH27.9.1以降は14日が付与されていなければ最低基準を満たしていないことになりH27.9.1に追加で2日分付与する必要が出てしまいます。
>
-くろ- 様
このたびは早々に丁寧なご回答をいただきありがとうございました。
大変わかりやすく、とても参考になりました。
> 付与日数については他の方々のご回答にお任せするとして、本問の元々の質問は、「平成27年6月30日時点における在籍年数・・・」だったかと思います。
>
> 「在籍年数の考え方ですが、在籍年月の端数は切り上げ、更に1年プラスする!と以前教えていただいたことがあります。」
> 「例えば平成24年3月1日入社の労働者の在籍年月は平成27年6月30日時点で3年3ヶ月、端数切り上げで4年、更に1年プラスして在籍年数は5年目と考えるのでしょうか。」
>
> 計算方法に従えば、確かに「5年目」で間違いありません。
> しかし、この考え方というか計算方法は、誰が何を根拠に言われたのでしょうか?この「5年目」にどのような意味があるのでしょうか?また、「5年目」を基に何をするのでしょうか?
>
> 情報が全く無いので判断できませんが、敢えて「5年目」について私見を述べさせていただくならば、申し訳ありませんが「単なる言葉の遊び」としか考えられません。
>
> 年次有給休暇の付与日数を判断するのであれが、実際の勤続年数(×年△ヶ月)を使い、後は一斉付与日の7月1日への前倒し調整付与を行えば目的は達成できる筈です。
>
プロを目指す卵 様
このたびは早々に丁寧なご回答をいただきありがとうございました。
ご意見参考とさせていただきます。
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