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控除について

著者 shamrock さん

最終更新日:2015年07月24日 17:00

欠勤控除をするときに、支給項目でマイナスで控除した方がいいとソフトの会社にいわれたのですが、その他の控除(たとえば、前月多く払いすぎてしまったときの過不足金など)を支給項目か控除項目かどちらで控除すればいいのかよくわかりません。

ソフトの会社では、「控除項目で減額した場合、社会保険料所得税が減額前の支給額で計算されます。一方支給項目で減額した場合は、社会保険料所得税も影響を受けて減額後の支給額で計算されるようになります。」と言われました。

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Re: 控除について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2015年07月24日 20:30

> 欠勤控除をするときに、支給項目でマイナスで控除した方がいいとソフトの会社にいわれたのですが、その他の控除(たとえば、前月多く払いすぎてしまったときの過不足金など)を支給項目か控除項目かどちらで控除すればいいのかよくわかりません。
>
> ソフトの会社では、「控除項目で減額した場合、社会保険料所得税が減額前の支給額で計算されます。一方支給項目で減額した場合は、社会保険料所得税も影響を受けて減額後の支給額で計算されるようになります。」と言われました。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の給料計算ですが

給料計算は
支給金額 - 控除金額(社会保険料所得税等) = 差引支給額
で計算します(非課税交通費については省略します)

そして、各月の支給金額の合計額を基に年末調整を行います。
さらに、各月の社会保険料等の金額の合計額を年末調整の対象とします。

この場合ご質問の控除ですが
①控除項目で減額した場合
  支給金額は変更ありませんので、減額の無い金額で年末調整を行うこととなります
  また、社会保険料等の計算も減額前の支給金額で計算されます。

②支給項目で減額した場合
  支給金額が減額されますので、減額された金額で年末調整されます。
  また、社会保険料等も減額された支給金額を基に計算されます。

このように、①の控除項目で減額した場合、実際は減額されたのにもかかわらず、減額前の所得税社会保険料を本人は負担しなければならない事となり、不合理となりますので、②の方法が一般的だと思います。

では、参考までに。

Re: 控除について

著者tonさん

2015年07月24日 20:30

> 欠勤控除をするときに、支給項目でマイナスで控除した方がいいとソフトの会社にいわれたのですが、その他の控除(たとえば、前月多く払いすぎてしまったときの過不足金など)を支給項目か控除項目かどちらで控除すればいいのかよくわかりません。
>
> ソフトの会社では、「控除項目で減額した場合、社会保険料所得税が減額前の支給額で計算されます。一方支給項目で減額した場合は、社会保険料所得税も影響を受けて減額後の支給額で計算されるようになります。」と言われました。


こんばんは。
減額に内容により
支給項目でのマイナス処理か
控除項目の処理・・返金もしくは追加・・か
に分かれると思います。

課税給与を間違った・・・本来は、100,000 の処を 110,000 の支給額で計算した
この場合は支給項目での減額処理でしょう。
☆ 税金が計算される支給額ですから支給項目です
差引手取額を間違った・・・ 100,000 の処を 110,000 で振込んでしまった
この場合は控除項目・・市民税より後ろでの項目での差額追加処理でしょう。
☆ 税金等計算後で本来より多く受取っているので多い分を控除しましょう。
差引手取額を間違った・・・ 100,000 の処を 90,000 で振込んでしまった
この場合は控除項目・・市民税より後ろでの項目での差額マイナス処理でしょう。
☆ 税金等計算後で本来より少なく受取っているので控除のマイナス・・手取を増やしましょう。

要は間違った内容が課税給与なのか手取なのかでかわりますので
間違った内容に合わせて処理してください。
とりあえず。

Re: 控除について

著者shamrockさん

2015年07月30日 16:24

お二人とも、お礼がおそくなりすみませんでした。
分かりやすい説明でした。ありがとうございました。

> > 欠勤控除をするときに、支給項目でマイナスで控除した方がいいとソフトの会社にいわれたのですが、その他の控除(たとえば、前月多く払いすぎてしまったときの過不足金など)を支給項目か控除項目かどちらで控除すればいいのかよくわかりません。
> >
> > ソフトの会社では、「控除項目で減額した場合、社会保険料所得税が減額前の支給額で計算されます。一方支給項目で減額した場合は、社会保険料所得税も影響を受けて減額後の支給額で計算されるようになります。」と言われました。
>
>
> こんばんは。
> 減額に内容により
> 支給項目でのマイナス処理か
> 控除項目の処理・・返金もしくは追加・・か
> に分かれると思います。
>
> 課税給与を間違った・・・本来は、100,000 の処を 110,000 の支給額で計算した
> この場合は支給項目での減額処理でしょう。
> ☆ 税金が計算される支給額ですから支給項目です
> 差引手取額を間違った・・・ 100,000 の処を 110,000 で振込んでしまった
> この場合は控除項目・・市民税より後ろでの項目での差額追加処理でしょう。
> ☆ 税金等計算後で本来より多く受取っているので多い分を控除しましょう。
> 差引手取額を間違った・・・ 100,000 の処を 90,000 で振込んでしまった
> この場合は控除項目・・市民税より後ろでの項目での差額マイナス処理でしょう。
> ☆ 税金等計算後で本来より少なく受取っているので控除のマイナス・・手取を増やしましょう。
>
> 要は間違った内容が課税給与なのか手取なのかでかわりますので
> 間違った内容に合わせて処理してください。
> とりあえず。

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