相談の広場
最終更新日:2015年08月07日 09:49
いつもお世話になっております。
類似の質問を見つけられなかったので、質問させて頂きました。
当方、管理部門にて、営業部門が用いている契約書のチェック業務を行っております。一点、どうにも掴みどころのない案件が舞い込んだので、お伺いさせて頂ければと思います。
現在、営業部門より預かった「受注あっせんの為の顧客紹介」の覚書がございます。相手先企業が、当社にお客様を紹介して頂ければ、一定のインセンティブをお支払する…という内容のものです。
通常であれば、覚書の相手先が「株式会社○○」となるのですが、今回営業より提示された相手先名が「株式会社○○ □山 ▽太」というように、相手先企業の勤められている個人名になっておりました。
弊社の社長より「これ、締結したらウチに何か弊害ってない?」という質問を頂いており、なかなか答えに困っております。
弊社にとって、この覚書がリスクになりうるかどうか、そのリスクはどのようなものがあるか。
想定できる範囲で、お伺いさせて頂ければと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
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お疲れさんです
ご質問の商取引上、お客様紹介ですが、ほとんどは個人相手ではなく会社間で行うことが多いと思います。
問題となる点は添付したご専門家Hp( 森会計事務所)お読みになればpわかりいただけると思います。
お話では、相手企業の単体者ですので紹介料が発生すれば税法上の処理が必要となるでしょう
以前類似質問紹介があります
総務の森
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最終更新日:2009年11月01日 14:22
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-90573/
森会計事務所Hp
紹介者に支払う謝礼は源泉所得税を徴収するのか?
http://www.mrzei.jp/article/13310618.html
法人税・消費税・源泉所得税・会社の経理・会社の税金・会社の財務 Hp
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http://123k.zei.ac/kamoku/pl/hankan-hi/jouhouteikyouryou.html
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