相談の広場
弊社は外資系ベンチャー企業です。
もうそろそろ従業員が10名にりそうです。
そこで、就業規則についてお尋ねしたいのですが、
我々は外資のため本国が日本向けに作った「ハンドブック」があります。
50ページにもおよび、社則や有給休暇の説明など詳細に書かれています。
もちろん英文ですが。
それを「労働基準監督署長」に提出すればよろしいのでしょうか?
また提出をしなかった場合、「ハンドブック」または採用時に交わした契約書
だけでは、不都合はあるのでしょうか?
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就業規則についての質問です。会社が外資系かどうかは関係なく日本法人であるかどうかが重要です。日本法人であれば、日本の法律に拘束されます。
次に就業規則の内容ですが、当然に労基法を始めとする日本の法律に合致した内容の就業規則を作成し届出なければなりません。この場合、強制となるのはご存知のように10名以上となった場合です。
では英文でも良いのかどうかですが、基本的には日本語であることを求めます。理由は日本国内で有効な就業規則であるためです。都道府県労働局には外国語を話せる或いは訳せる担当者がすべて配置されているわけではありません。もちろん労基署に至ってはいうまでもありません。外国人労働者が相談する場合にも、管区毎に配置されているのが関の山です(電話相談除く)。
またその英文の就業規則は社員の方は英文で理解されているのでしょうか(失礼かもしれませんが)。内容を理解されていることも就業規則の有効性においては重要な事です。
先般同じようなケースがあり、英文での就業規則を日本語に翻訳して提出しようと思うが、との相談と協力がオランダ企業を母体とする会社からありましたが、日本の法律とはかなりかけ離れていましたので、母体企業の理解を得て修正するのに半年かかりました。
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