相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
病気で1年半休職していた正社員の復職後の給与について相談いたします。
復職前のリハビリ勤務期間内に回復状況の確認をしますが、休職前の状態に回復していれば給与も休職前の給与にしますが、たとえば質・量・密度が半分になれば給与も半分にして良いのでしょうか?
回復状況にもよりますが、どの程度まで下げることが出来るのでしょうか?
就業規則には、休職前の業務に従事できなく、軽減処置をとる場合はその状況に応じ、給与の減額調整をするとあります。
よろしくお願いいたします。
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法律に則った細かいご説明大変参考になりました。
9月1日からリハビリ勤務をさせるので、その中で回復状況を確かめ、復職後の給与については書面で交わし、「その後、回復の状況に変化があれば所属部課長の審査により休職前の給与まで戻す」と記載しようかと思っています。
また、減額給与も弊社の年齢給・役割給・職能給表に照らし合わせ、段階号俸表の中で減額をし、その他の生活手当などでは減額しないようにしたいと考えております。
休職者の自宅訪問をした中では最低賃金はクリアー出来そうな回復状況ですが、実際に仕事をやってもらわないと判断も出来ないので、最低賃金を割るような時には届出もするようにします。
分厚い法律の中から、必要なところだけ抽出し、まとめて戴き、大変にありがとうございました。
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