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労務管理

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改正男女雇用均等法における不利益変更について

著者 kaikaikiki さん

最終更新日:2007年03月14日 11:24

社会福祉法人で働いています。
現在、育休中の職員が、今年の4月以降に職場復帰した場合、復職前の格付よりも下がっていたら、不利益変更になるのでしょうか?
というのも、夜勤のある施設に勤めている介護職員が、子供の面倒がある為、復帰後は夜勤ができなくなる、といったケースが考えられるのですが。
こういった場合、夜勤をしなくなるので、当然、夜勤手当が支払われなくなるのですが、例えば”○回分の夜勤の手当ても基本給に含む”といった給与規程だった場合、どのように規則を適応させればいいのでしょうか?
他の職員と支給額に差を付けないと、ポテンシャルが下がるので公平な支給方法をとりたいと思うのですが。
回答、宜しくお願いします。

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