相談の広場
よろしくお願いします。疑問に思ったので教えてください。日給の人がこの度退職をします。その人の有給分買い取ってほしいとのことなんです。
20締めの月末払いでその人が8/1から出社していません。欠勤なので無給です。9/1に9/20付けで退職したいと申し出ました。そこでその人は自分には有給が40日あるから日給×40日分の給与をくれというそうです。そういうのってありでしょうか?
そもそも有給の買い取りの意味合いを理解していないのでちんぷんかんぷんな質問ですがよろしくおねがいします。
スポンサーリンク
はじめまして。
有休休暇の退職前の買い取りについては労働基準法39条で禁止されています。
認められるとすれば未消化のまま期限を迎えた分。及び退職後に未消化になった部分について
会社側が買取することは何ら法的拘束を受けません。
従って今回の件で言いますと9/20退職で8/1から出勤していないとのことですのでこの未出勤分を有給休暇で振替、9/20以降未消化で残った日数について1日当たり●●円と言う単価を付けて買い取ることは会社の判断で行えます。
しかしながら本人が希望する40日分の有休買取は少なくとも退職日が来ていない現時点で行えないという判断になります。
社内で協議の上適法に処理されたらと思います。
削除されました
「有休を買い取る」という行為については本来違法行為とされています。しかしながら退職時における当人の意志による未使用分を買い取る行為は、例外として違法とは扱われません。
一方、会社はそういった場合、必ず買い取らねばならないかといえばそういう義務はありません。買い取ることを認めている会社では、就業規則にその旨規定があると思います。
では今回の場合はどうだったのでしょう。質問から読み取れば有休を取得しなかったのは当人の意思によるもののようです。会社の就業規則或いは慣習として有休の買い取りは制度化されているのでしょうか。なければ「そのような有休の買い取り制度は当社にはない」ということで申し出を拒否することもできます。
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~10
(10件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]