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扶養控除申告書を会社で作成するのは違反ですか

著者 nakataniss さん

最終更新日:2015年09月25日 17:49

小さな会社で総務をしています。
毎年はじめに扶養控除申告書従業員に出してもらっていますが、書類の書き方がわからないという従業員もいて状況を聞いたうえで私が後で作成していました。
会社として処罰等ありますか

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Re: 扶養控除申告書を会社で作成するのは違反ですか

著者tonさん

2015年09月26日 10:54

> 小さな会社で総務をしています。
> 毎年はじめに扶養控除申告書従業員に出してもらっていますが、書類の書き方がわからないという従業員もいて状況を聞いたうえで私が後で作成していました。
> 会社として処罰等ありますか
>


こんにちは。私見ですが・・・
まず申告書ですから 「 申し告げる 」 で本人が会社に対してすべきことですね。
書き方がわからないからと言って他人が記載した場合調査等で筆跡から本人が記載していないことがわかると架空人件費ととられかねませんね。
また虚偽記載となる可能性もありますね。本人から書いていないといわれればそれまでですから。処罰等があるとしたら調査時の対応によるでしょう。
書き方がわからなければその場で説明して記載してもらうべきでしたね。
またマイナンバーの運用が始まりますので28年度分からは本人に記載してもらいましょう。
今まで代理で記載していたことが間違いですからそのあたりは理解していただく必要がありますね。
とりあえず。

Re: 扶養控除申告書を会社で作成するのは違反ですか

削除されました

Re: 扶養控除申告書を会社で作成するのは違反ですか

著者tonさん

2015年09月26日 13:51

> 1.折角「ton」様が回答されていますが、敢えて反対の私見を申し上げます。ご了承ください。
こんにちは。

>
> 2.基本的には「ton」様が回答されているように、本人自身がすべて100%記載すべきものです。これを妨げてはいけません。
>
> 3.しかし、現実には申告書に100%他人(会社の職員を含む)が記載しても、氏名欄に正しく記名(ゴム印やワープロも「記名」)してあって、それらしい押印(ゴム印など軟らかい素材は不可)してあれば、可とされます。我が国は「ハンコ」社会です。
>   私の40年余の経験では、それを不可とされたことは全くありません。
>
> 4.もちろん、それを悪用して虚偽を書けば「有印公文書偽造罪」になり、書いた者は刑法により処罰されます。
>   それを覚悟しなければ、虚偽は書けません。もし間違って記載すれば、訂正することにより処罰は免れます。
>   会社が虚偽を書くメリットはありません。支払って居ない給与を架空に支払ったとするのであれば、完全に架空経費計上(脱税)ですから、申告書代筆の誤りとは全く別の問題です。
>   大切なのは税務署の調査時の対応如何ではなく、担当者の順法精神の問題です。


架空経費計上ではなく疑いをもたれる・・・可能性の問題です。事実そういう経験則があります。

>
> 5.社名は伏せます。某自動車メーカーは毎年11月末ごろに、前年以後直近の申告書のコンピューター上の申告データーをプリントし、それを○万人の従業員に渡し、従来の申告内容と異なる部分の訂正などをさせて、一定期日までに給与計算担当者へ提出させています。
>   訂正の要がなければ、「変更無し」の欄に、訂正があれば「変更有り」の欄のいずれかに申告者の押印をさせます。変更無しで有れば、本人は一切何も書くことはありません。
>   扶養親族の年齢により控除対象から除外することになる者については、プレ印刷用紙にプリントしないで、その意味を別紙説明書により理解させるようにしています。追加を必要とする場合の説明も同様です。
>   年の中途の雇い入れの場合は、毎月一定日に各種オリエンテーションを兼ねて、申告書記入法の説明会をしています。この場合は、本人自身の記載です。
>
> 6.税務署から配布される申告書用紙は使いません。これにより、給与計算システムと申告書を連動させ得るので、用紙代を遙かに超える人件費節減になるそうです。
>

仰ることは判ります。ですが本人記載の書類が1枚はある訳ですよね。その上でのPC登録印刷ですよね。その本人記載の申告書が1枚も無いとした場合は問題だと思いますが・・。


> 7.マイナンバー対応も同じことです。個人番号が10月5日から通知されるので、申告書作成はその後になります。
>   マイナンバー対応は、申告書作成とは別のこととして検討すべきだと考えます。各事業所の実情により検討すべきことです。少し、神経質になり過ぎているキライがあると思っています。

扶養控除申告書に番号記載がありますね。本人だけならまだしも扶養親族がいる場合申告書の親族分を会社が記載することは確か出来ませんよね。そういう点も含めて今後は本人にと書かせていただきました。

とりあえず。

Re: 扶養控除申告書を会社で作成するのは違反ですか

削除されました

Re: 扶養控除申告書を会社で作成するのは違反ですか

著者tonさん

2015年09月26日 20:53

どうも内容がおかしな方向に向いているきらいがありますのでこれまでとさせていただきます。
問者様には今後の対応を検討していただければと思います。
それでは。


>  何事も、可能性がゼロとは思いません。可能性を問題にするならば、可能性は限りなくゼロ~100%です。それに完全に対応すれば、世の中にスピード違反はゼロでしょう。
>
>  本人記載の書類が1枚もないことが「虚偽記載」の証明ではありません。それが問題になるか否かはケースバイケース・可能性です。しかし、問題になる事例は稀有だと思います。その実例を40年の経験の中で遭遇したことはありません。稀有のことのために100%完全主義にすることは悪ではありません。そうすべきと考える人・事業主はそうすれば良いのです。
>
>  それがコストパフォーマンスの点でどうであるかは、経営者の判断です。
>  とかく総務部門に働く者(嘗ては私も同じく)は、事務処理上時間を多くかければ自己満足するキライがあります。官庁と異なり、事業によって利益を生まねば倒産する民間企業では考え物です。法律の隅を気にして本来の目的を外れても気がつかない面があります。視野が狭いとしか言えません。
>  事なかれ主義、前例固守(保守)主義で、法令の目的よりも小事の合法性に目が向きます。
>
>  私は「基本的には「ton」様が回答されているように、本人自身がすべて100%記載すべきものです。これを妨げてはいけません。」と書いています。書かせるなと言っていません。
>  扶養控除申告書に番号記載があることは承知しています。しかし、給与の支払者はその記載内容を確認する義務があります。何故でしょうか。
>  その段階で実務上、代筆を本人から依頼される、あるいは、本人に記載すべきことを説明しても容易に正しく理解できないこともあり得ます。本人任せにすると、トンでもない申告書ができてしまう「可能性」もあります。本人のほかは申告書に全く手を触れられないに等しくなれば、徴税目的は大きく損なわれる「可能性」があります。
>  マイナンバー制度の主要目的は、申告書を本人に書かせることでは無く、公正・公平な(税や公的保険料)負担を国民にさせるためです。その為には正しいことを代筆で書くことと、誤りを含めて本人がすべて書くべきとするのは、どちらが必要でしょうか。
>  すべての事業所のすべての受給者が、申告書を完全無欠に記載できる保証はありません。
>  経験上、本人任せにするならば、およそ半数の人は不完全な申告書を作成します。私は複数の事業所の給与計算を代行していますが、会社の担当者の手を経た申告書ですら誤りが散見されます。
>  本人自身の事項を誤記されることは少数(誤記「可能性」もあり)です。控除対象者についての誤記が多いのが実情です。
>  「木を見て森を見ず」をする勿れと聞いたことがあります。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

Re: 扶養控除申告書を会社で作成するのは違反ですか

著者nakatanissさん

2015年09月29日 09:10

貴重なお時間を回答にあてていただきありがとうございました。

お二人のご意見を何度もみかえしているところです。
とても参考になりました。

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