相談の広場
いつも勉強させていただいております。
8月末に海外赴任(中国)より帰国した社員より、医療費控除について
以下の質問を受けました。
「日本に帰任してからの4か月分の所得に対して医療費控除が可能かと
思いますが、今年娘(扶養対象)が怪我をしまとまった額を支払いました。
もし1-8月に国内で勤務していた場合、税メリットを得られた金額が
大きかったと思われます。会社として支援はありますでしょうか?」
当社内のケースとして初めてで対応を決めあぐねております。
皆さまはどう対応されていらっしゃいますでしょうか?
アドバイスをいただけますと幸いです。
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海外在住であっても、国内で給与を支払っている従業員は、日本の健康保険、厚生年金の被保険者になります。
御社の海外在住従業員は、健康保険の被保険者でしょうか?
健康保険の被保険者であれば、扶養対象となっている娘さんも扶養家族として、健康保険の被扶養者の届けをしていませんか?
高額療養費に該当すれば、家族療養費として差額は返金されます。
また、海外で治療した場合であっても、全額が対象となるわけではありませんが、高額療養費の対象となる場合も有ります。加入している健康保険組合又は協会けんぽに問い合わせてみてください。
国内で、健康保険証を使って治療している場合は、2~3か月後ぐらいに、高額療養費に該当している場合は通知が届くこともあります。それを待って、高額療養費の手続きをすることも出来ます。
税のメリットと言いますが、医療費控除は、ご存知のとおり所得税の還付制度ですから、所得税の範囲内でしか還付は受けられません。医療費そのものが戻ってくる制度ではありません。
たとえば、15万円の医療費がかかったとして。。
原則は、10万円を超えた部分に対して医療費控除の対象としますので、医療費控除対象額は5万円・・・
5万円に所得税率をかけた分が所得税控除額・・・最低5%として2500円 10%としても5000円
非居住者として所得税非課税期間で得た給与があるのであれば、そこから所得税が引かれなかったことの方が得という見方もできます。。。
概算計算してみてはいかがでしょう。
ご返信ありがとうございます。
> 御社の海外在住従業員は、健康保険の被保険者でしょうか?
はい、そうです。
また説明が不足しておりましたが、娘さんは国内在住(海外駐在は社員の単身赴任)です。
> 高額療養費に該当すれば、家族療養費として差額は返金されます。
> また、海外で治療した場合であっても、全額が対象となるわけではありませんが、高額療養費の対象となる場合も有ります。加入している健康保険組合又は協会けんぽに問い合わせてみてください。
ありがとうございます。そのように案内します。
> たとえば、15万円の医療費がかかったとして。。
> 原則は、10万円を超えた部分に対して医療費控除の対象としますので、医療費控除対象額は5万円・・・
> 5万円に所得税率をかけた分が所得税控除額・・・最低5%として2500円 10%としても5000円
> 概算計算してみてはいかがでしょう。
そうですね、計算してみます。
大変助かりました。ありがとうございました。
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