相談の広場
仕事場のイベントで地域の〇〇太鼓の会に来てもらいました。
太鼓の会は仕事以外で皆集まり色々なイベントで演奏しているそうです。
この場合、源泉徴収をするのでしょうか?
10日が近く税金を納める日が近く悩んでします。
とりあえず、太鼓の会代表者名で領収書はもらっています。
よろしお願いいたします。
スポンサーリンク
> 仕事場のイベントで地域の〇〇太鼓の会に来てもらいました。
> 太鼓の会は仕事以外で皆集まり色々なイベントで演奏しているそうです。
> この場合、源泉徴収をするのでしょうか?
> 10日が近く税金を納める日が近く悩んでします。
> とりあえず、太鼓の会代表者名で領収書はもらっています。
> よろしお願いいたします。
>
こんばんは。
任意団体の場合下記状況により判断するようです。
(1) 支払を受ける者が研究会、劇団などの団体などである場合の、個人か法人かの判定
支払を受ける者が、法人税を納める義務があること又は定款、規約、日常の活動状況などから、団体として独立して存在していることを明らかにした場合は法人として取り扱い、そうでなければ個人として取り扱います。
その太鼓の会が通常の活動状況が団体として独立存続しているのであれば「団体とみなす」ということで源泉不要と思われます。参考まで
とりあえず。
すでに10日は過ぎていますが参考までに。
件の「〇〇太鼓の会」に対する(おそらく)演奏の報酬は、支払者が源泉徴収義務者とする場合、所得税法204条「報酬、料金等の源泉徴収」1項5号により源泉徴収が必要な可能性があります。
その「〇〇太鼓の会」が単に個人の集合なのか、「人格のない社団等」に該当するかで判断が違います。
「人格のない社団等」は税法上法人と同様の扱いとなり、本件の源泉対象ではありません。
その判断基準は過去の判例により、
1)共同の目的のために結集した人的結合体であるか、
2)団体としての組織を備えているか、
3)多数決の原理が行われているか、
4)構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続することとされているか、
5)その組織によって、代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているか
以上の要件を満たす場合は人格のない社団等として本件は法人と同じ扱いとなります。
実際の所、1)は当たり前のことなので、2)~5)が要点のようです。
(収益事業を行えば法人税等の納税義務も発生します)
ご質問分からは判断しかねますので、正しくは税務署に相談するのが良いでしょう。
蛇足ではありますが、今後マイナンバーにも関わってきますのでそちらの記載も参考にされてはいかがでしょうか。
<法人番号に関するFAQ>Q1-3、Q1-4など
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/03houjinbangoukankei.htm#a173
> 仕事場のイベントで地域の〇〇太鼓の会に来てもらいました。
> 太鼓の会は仕事以外で皆集まり色々なイベントで演奏しているそうです。
> この場合、源泉徴収をするのでしょうか?
> 10日が近く税金を納める日が近く悩んでします。
> とりあえず、太鼓の会代表者名で領収書はもらっています。
> よろしお願いいたします。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]