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育休取得後復帰してきた社員の有給休暇について

著者 ちのきゃな さん

最終更新日:2015年10月08日 15:41

育休取得後復帰してきた社員の有給休暇について教えてください。
やはり、こどもの体調不良で、遅刻や早退、有給の使用は多い社員です。
ですが、こどものことは大切にしてほしいので、きちんと有給休暇を付与してあげたいと思います。


2009年6月入社
2013年10月産休に入る

2015年4月時短勤務により復帰(正社員)

復帰時点で33日有給休暇を保持していました。
9月末時点では、17日の残日数でした。

毎年の有給付与日は10月1日です。

2015年10月1日時点では、
何日有給休暇を持っているべきでしょうか。


なお、有給休暇の規定は、前年度の所定労働日数の8割以上の出勤で、
勤続年数に応じ以下の日数が付与されます。
1年11日
2年12日
3年14日
4年16日
5年18日
6年目以降 20日

育休中は8割以上出勤したものとみなす、という規定もあります。
勤続年数は休業期間分は加味されないことも承知しています。


ただ、だんだんわからなくなってきまして・・・

この10月1日での付与日数および合計での有給保持日数を教えてください。

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Re: 育休取得後復帰してきた社員の有給休暇について



お疲れさんです

ご専門家の解説をお読みなればお分かりいただけると思いますが、産休、育休期間中も出勤したものとみなすことが必要ですので、通常の休暇付与計算となります。

参考解説Hp
日本の人事部TOP >人事のQ&A>雇用管理>産休・育休取得者の翌年の有給休暇付与について

https://jinjibu.jp/qa/detl/57395/1/

Re: 育休取得後復帰してきた社員の有給休暇について

著者ショウジョウトンボさん

2015年10月09日 21:46

規定はよくご存知なようなので・・・、

入社日の付与ならば、       10月1日付与で法定付与日数の前倒しならば、
   2009.12 10日            2009.10.1 10日
   2010.12 11日            2010.10.1 11日
   2011.12 12日            2011.10.1 12日
   2012.12 14日            2012.10.1 14日
   2013.12 16日*           2013.10.1 16日*           
   2014.12 18日*           2014.10.1 18日*

となり、全くの未使用なら復帰日において年休残日数は34日(*+*)となります。
2013年10月に年休を1日取得されているならば、残日数は33日となります。

残日数33日が正しければ、
あとは、復帰後の年休取得日数をカウントしてください。

復帰後に年休を16日取得していれば、9月末での残日数は17日となります。

本年10月1日の付与日数は、20日です。
9月末での残日数17日は、まるまる時効内ですので新たに付与された日数とあわせて
37日となります。

いかがですか? 計算合いましたでしょうか?

Re: 育休取得後復帰してきた社員の有給休暇について

著者ちのきゃなさん

2015年10月15日 09:30

ありがとうございました、
解決しました。



>
> お疲れさんです
>
> ご専門家の解説をお読みなればお分かりいただけると思いますが、産休、育休期間中も出勤したものとみなすことが必要ですので、通常の休暇付与計算となります。
>
> 参考解説Hp
> 日本の人事部TOP >人事のQ&A>雇用管理>産休・育休取得者の翌年の有給休暇付与について
>
> https://jinjibu.jp/qa/detl/57395/1/

Re: 育休取得後復帰してきた社員の有給休暇について

著者ちのきゃなさん

2015年10月15日 09:31

ありがとうございました。
回答いただいた内容を参考に、落ち着いて計算しなおし、
37日となりました。
本人にも通知することができました。



> 規定はよくご存知なようなので・・・、
>
> 入社日の付与ならば、       10月1日付与で法定付与日数の前倒しならば、
>    2009.12 10日            2009.10.1 10日
>    2010.12 11日            2010.10.1 11日
>    2011.12 12日            2011.10.1 12日
>    2012.12 14日            2012.10.1 14日
>    2013.12 16日*           2013.10.1 16日*           
>    2014.12 18日*           2014.10.1 18日*
>
> となり、全くの未使用なら復帰日において年休残日数は34日(*+*)となります。
> 2013年10月に年休を1日取得されているならば、残日数は33日となります。
>
> 残日数33日が正しければ、
> あとは、復帰後の年休取得日数をカウントしてください。
>
> 復帰後に年休を16日取得していれば、9月末での残日数は17日となります。
>
> 本年10月1日の付与日数は、20日です。
> 9月末での残日数17日は、まるまる時効内ですので新たに付与された日数とあわせて
> 37日となります。
>
> いかがですか? 計算合いましたでしょうか?
>
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