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労務管理

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不当受給の返還について

著者 aniy さん

最終更新日:2015年10月22日 19:00

いつも参考にさせていただいております。
さっそくですが、当社は自動車ディーラーで、営業職には毎月給料とは別に営業用車両に対して別途手当を最大5年支給しております。
今回はこの手当を不正受給していた者の処罰についてお伺いしたいと思います。

この手当ですが、営業職全員に支給されるのではなく、条件を満たした者のみに支給しています。
その条件は、「会社の指定した保険会社で使用開始日から常時任意保険に加入すること」となっています。任意保険の内容も別途指定されているのですが、手当を支給しているもので、任意保険自体に入っていないことが発覚した者がいます。

上司に報告し、上司から直接本人に確認を取ったところ、うっかりしていて加入していなかった。とのことでした。
保険にはその日のうちに加入させたのですが、支給してしまった手当をどうするかで困っています。
この者が少し特殊なケースで、営業時代に車両を購入し(今回問題となった保険対象の車です)、1年経たないうちに事務職へと異動となっています。
通常ですと、事務職に異動となった時点で営業車両とはみなされなくなりますので、手当の支給もなくなるのですが、役員の判断で支給が継続されていました。(支給対象に、会社で援助が必要と認めたもの、という項目がありますのでこれに関しては問題ありません)
手当の支給は本人が申請書を提出し、それを受理してからとなります。申請書は自分で記入し、各部署で確認が行われるのですが、この申請書を記入した時、本人は任意保険に加入していると報告しています。(申請書には加入内容も記載されています)その申請書が回ってきた時点で未加入を発見できなかったのは会社のミスとなりますが、本人も虚偽の申告をしています。
この手当の適用除外規定に、「虚偽の申告をした時」という項目があります。
これらのことをふまえて、この社員は虚偽の申告の上、手当を不正に受給していたと判断しています。処罰としては支給していた金額の返還と、以降手当の支給は無し、という方向で行こうとしております。ですが、この社員の支給を指示した役員が、本人がうっかりしていたことに対して返還を求めるのはおかしいことではないかと言っております。
本当にうっかりしていたとしても結果としては不正に受給していたことになりますし、この社員は申請書で加入していると申請してきております。申請書を記入したあとに加入手続きを忘れていたということでも、それではただの怠慢ということで不正受給していたことと変わりはないと思われます。
支給した分の返還を求め、以降支給を無くすというのが妥当ではないかと思いますが、役員は、返還は求めない。手当も以降金額は下げるが支給は継続する。とのことでした。役員も支給するといってしまった手前、今更支給取り下げというのは都合が悪いのだと思います。返還を求めることに対しても疑問をもっているようです。
そこで処罰の内容として法的におかしいのかご意見をいただきたいと思います。
1、支給した分の金額の返還、以降手当支給無し
2、支給した金額と支給予定だった金額を相殺し、不足分のみ返還。以降手当支給無し
3、支給した分の返還は求めず、以降手当支給無し
処分としては上記3つのどれかに落ち着くと思います。さすがに以降も支給を続けるというのは、他社員に対して示しがつきませんし・・・

長くわかりづらい文章で申し訳ありませんが、ご意見よろしくお願いいたします。

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Re: 不当受給の返還について

著者からすみさん

2015年10月23日 11:27

ご質問の件についてですが、
本件は、懲戒ともなりえますし、10年さかのぼって返してもらえますが、どうするかは、会社が決めることだと思います。
他の社員がどう思うか、他の同様な事案との兼ね合い、今後の取扱いに影響することも勘案し、決定されれば良いと思います。

Re: 不当受給の返還について

著者hitokoto2008さん

2015年10月23日 12:48

>手当の支給は本人が申請書を提出し、それを受理してからとなります。申請書は自分で記入し、各部署で確認が行われるのですが、この申請書を記入した時、本人は任意保険に加入していると報告しています。(申請書には加入内容も記載されています)その申請書が回ってきた時点で未加入を発見できなかったのは会社のミスとなりますが、本人も虚偽の申告をしています。

>支給した分の返還を求め、以降支給を無くすというのが妥当ではないかと思いますが、役員は、返還は求めない。手当も以降金額は下げるが支給は継続する。とのことでした。役員も支給するといってしまった手前、今更支給取り下げというのは都合が悪いのだと思います。返還を求めることに対しても疑問をもっているようです。
そこで処罰の内容として法的におかしいのかご意見をいただきたいと思います。


対案は対案として、当該役員の指示に従うしかないでしょうね。
原則論とすれば、不正受給(役員はそのように考えていない)とすれば、それを見逃した担当者(投稿者さんは会社のミスとしている)も処分しないとなりません。
他の社員に対して示しがつかないこと、現状の処理の仕方に異論があること、将来あなたに他の社員からクレームがくる恐れがあること、役員がそのような指示が出された事実を踏まえた場合、

今回の経緯について書面にまとめて、当該役員に処理決裁の承認印を貰っておくことですね。
私なら、「○○○についての経緯と対応について」というような書面を作成して、
1.○○については、○○とする。
2.○○については、○○とする。
以後同じ
というようにして、その書面を保管しておくようにしておきます。
法律論と別なものと考えるしかないです。











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