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税務管理

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給与と借り上げ分の支払について

著者 OYABUN さん

最終更新日:2015年11月02日 15:41

 いつも拝読させていただいています。建設会社の経理をしております。
今回作業員の方々に仕事をしてもらうのにあたり、個人の車両で現場内の移動をしてもらうことになり、油代は会社で持ち、借り上げ料を支払うことになったのですが、給与の振込に合算し借り上げ料を一緒に振り込んでもいいものでしょうか。別途、領収証はもらいますが、給与に合算して振り込むのは問題があるでしょうか、ご教示下さい。

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Re: 給与と借り上げ分の支払について

著者tonさん

2015年11月02日 19:59

>  いつも拝読させていただいています。建設会社の経理をしております。
> 今回作業員の方々に仕事をしてもらうのにあたり、個人の車両で現場内の移動をしてもらうことになり、油代は会社で持ち、借り上げ料を支払うことになったのですが、給与の振込に合算し借り上げ料を一緒に振り込んでもいいものでしょうか。別途、領収証はもらいますが、給与に合算して振り込むのは問題があるでしょうか、ご教示下さい。


こんばんは。
車輛借上料を支払う場合は経費ではなく雑所得となる場合と給与所得となる場合があります。
特に給与と一緒に支払われるのであれば給与と見られる可能性が大きいです。
ネット情報に下記内容がありましたので税理士にご相談ください。

国税庁より、「私有車制度に基づき使用人に支払われる対価の取扱い」(平成8年7月5日)について、下記のとおり明らかにされています
(1)使用者か使用人に支払う当該使用人の所有する自家用車(私有車)の借上料については、各使用人における当該借上料金の算定法等が区々となっていることから、当該借上料の妥当性などについては個別判断せざるを得ないものと考えられます。

ただし、当該借上料は、使用人にとって資産の賃貸による対価であることから、賃貸料として相当と認められるものについては、使用人の雑所得の総収入金額に算入すべきことになります。

(2)私有車の駐車場代については、私有車を使用者に賃貸するか否かにかかわらず所有者である使用人自身が負担すべきものであることから、当該費用使用者が負担している場合には、使用者業務へのいかんにかかわらず給与所得として課税すべきことになりました。

とりあえず。

Re: 給与と借り上げ分の支払について

著者OYABUNさん

2015年11月03日 09:19

>さっそくのご回答ありがとうございます。税理士に相談してみます。


> こんばんは。
> 車輛借上料を支払う場合は経費ではなく雑所得となる場合と給与所得となる場合があります。
> 特に給与と一緒に支払われるのであれば給与と見られる可能性が大きいです。
> ネット情報に下記内容がありましたので税理士にご相談ください。
>
> ☆国税庁より、「私有車制度に基づき使用人に支払われる対価の取扱い」(平成8年7月5日)について、下記のとおり明らかにされています
> (1)使用者か使用人に支払う当該使用人の所有する自家用車(私有車)の借上料については、各使用人における当該借上料金の算定法等が区々となっていることから、当該借上料の妥当性などについては個別判断せざるを得ないものと考えられます。
>
> ただし、当該借上料は、使用人にとって資産の賃貸による対価であることから、賃貸料として相当と認められるものについては、使用人の雑所得の総収入金額に算入すべきことになります。
>
> (2)私有車の駐車場代については、私有車を使用者に賃貸するか否かにかかわらず所有者である使用人自身が負担すべきものであることから、当該費用使用者が負担している場合には、使用者業務へのいかんにかかわらず給与所得として課税すべきことになりました。
>
> とりあえず。

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