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残業手当計算ミスの不足分支払について

著者 honeylove さん

最終更新日:2015年11月06日 15:51

残業手当の単価を間違えて少なく(時間給から1.25倍せずに、通常の時間給×残業時間として)計算して支給したことが発覚したため、差額を今月の給与と一緒に支給することになりました。

支給する際、この差額分は今月の課税対象給与としてよいのでしょうか。

なお、間違えたのは前月給与分のみです。
社保・厚生年金は未加入のため、雇用保険源泉所得税住民税のみ天引きしています。

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Re: 残業手当計算ミスの不足分支払について

著者tonさん

2015年11月06日 19:58

> 残業手当の単価を間違えて少なく(時間給から1.25倍せずに、通常の時間給×残業時間として)計算して支給したことが発覚したため、差額を今月の給与と一緒に支給することになりました。
>
> 支給する際、この差額分は今月の課税対象給与としてよいのでしょうか。
>
> なお、間違えたのは前月給与分のみです。
> 社保・厚生年金は未加入のため、雇用保険源泉所得税住民税のみ天引きしています。


こんばんは。
問題ありません。今月の課税給与として計算し、雇用保険、源泉を計算してください。
必要であれば不足分を通常項目ではなく新たな項目に記載されてはどうでしょう。
給与明細で今月分と不足分がわかるようになっていればよりベターかと思います。
とりあえず。

Re: 残業手当計算ミスの不足分支払について

著者honeyloveさん

2015年11月09日 08:37

tonさま

ご回答ありがとうございます!
そのように処理したいと思います。

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