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税務管理

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年末調整の扶養控除についてお教えください。

著者 シンジン さん

最終更新日:2015年11月17日 10:52

いつも、初歩的なことばかりお聞きします。
今年3月に離婚して、子どもは母親が引き取り、毎月養育費を振り込んでいる人は、扶養控除申告書に子どもを記入できるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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Re: 年末調整の扶養控除についてお教えください。

著者ふぁんたさん

2015年11月17日 11:59

シンジンさん

初めまして。

> 今年3月に離婚して、子どもは母親が引き取り、毎月養育費を振り込んでいる人は、扶養控除申告書に子どもを記入できるのでしょうか。


これは母親の経済状況によります。
母親が稼がれていて、その稼ぎにおいてお子さんを十分に養育できている場合
母親が扶養控除を申告するでしょうから、シンジンさんは対象外です。

逆に十分な収入がなく、シンジンさんからの養育費によってお子さんを養育している場合には
シンジンさんが、実質扶養していることになりますので
シンジンさんの方で扶養控除を受けることができます。

両者が扶養控除をうけることはできませんので
離婚して連絡とりずらいかもしれませんが、母親に連絡してみてはどうですか?

連絡しずらいということであれば、記載して提出して
市町村や税務署からの連絡をまち
修正の連絡が来たら、養育費払ってますよーと証明すればよいと思います

こんな回答でよろしいでしょうか?

Re: 年末調整の扶養控除についてお教えください。

著者シンジンさん

2015年11月17日 12:17

ふぁんた 様
ご回答ありがとうございました。
記入者本人が、扶養申告書に記入していたので、とりあえずそのまま扶養として処理します。
ありがとうございました。


> シンジンさん
>
> 初めまして。
>
> > 今年3月に離婚して、子どもは母親が引き取り、毎月養育費を振り込んでいる人は、扶養控除申告書に子どもを記入できるのでしょうか。
>
>
> これは母親の経済状況によります。
> 母親が稼がれていて、その稼ぎにおいてお子さんを十分に養育できている場合
> 母親が扶養控除を申告するでしょうから、シンジンさんは対象外です。
>
> 逆に十分な収入がなく、シンジンさんからの養育費によってお子さんを養育している場合には
> シンジンさんが、実質扶養していることになりますので
> シンジンさんの方で扶養控除を受けることができます。
>
> 両者が扶養控除をうけることはできませんので
> 離婚して連絡とりずらいかもしれませんが、母親に連絡してみてはどうですか?
>
> 連絡しずらいということであれば、記載して提出して
> 市町村や税務署からの連絡をまち
> 修正の連絡が来たら、養育費払ってますよーと証明すればよいと思います
>
> こんな回答でよろしいでしょうか?

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