相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
給与事務の初心者です。教えてください。
海外勤務している社員がおりまして、その者の毎月の給与は現地通貨で支払っております。また、12月の賞与で翌年1月から6月までの半年分の社会保険料(健康保険料、厚生年金、基金)をまとめて徴収するような形をとっております。
そこで質問なのですが、厚生年金には端数が生じているかと思います。
月々の保険料を個人負担分、事業主負担分と算出しようと思っていたところ端数をどうしたらいいのか分からなくなってしまいました。
インターネットで調べたところ、50戦未満は切り捨て、50選以上は切り上げとあったのですが、事業主負担分、個人負担分ともにそのやり方でいいのでしょうか。
いろいろと混乱してしまい分からなくなっております。
教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
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> いつも参考にさせていただいております。
> 給与事務の初心者です。教えてください。
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> 海外勤務している社員がおりまして、その者の毎月の給与は現地通貨で支払っております。また、12月の賞与で翌年1月から6月までの半年分の社会保険料(健康保険料、厚生年金、基金)をまとめて徴収するような形をとっております。
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> そこで質問なのですが、厚生年金には端数が生じているかと思います。
> 月々の保険料を個人負担分、事業主負担分と算出しようと思っていたところ端数をどうしたらいいのか分からなくなってしまいました。
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> インターネットで調べたところ、50戦未満は切り捨て、50選以上は切り上げとあったのですが、事業主負担分、個人負担分ともにそのやり方でいいのでしょうか。
> いろいろと混乱してしまい分からなくなっております。
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こんばんは。
社会保険料率表を見られたことはありますか? そこに記載されています。
○被保険者負担分(表の折半額の欄)に円未満の端数がある場合
①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります
②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。
(注)①、②にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。
通常は①を採用することが多いでしょう。
給与控除ですから本人負担計算時に50銭までは本人切り捨てになり事業主が多くなり50銭超の場合は本人が多くなり・・切上・・事業主分が少なくなります。
とりあえず。
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