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特別条項付36協定の期間中の内容変更について

最終更新日:2015年11月11日 16:36

現在平成27年4月1日~1年間として、特別条項付36協定を締結しており、労基へも書類を提出しております。
今回、非常に業務が多く重なり、このままでは、特別条項の限度を超えた残業となってしまう可能性が濃厚となりました。

そこで、現在締結中の平成28年3月末日を待たずに期間途中で当該協定の内容変更はできるのでしょうか?

ご教授頂きたく存じます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

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Re: 特別条項付36協定の期間中の内容変更について

著者ふぁんたさん

2015年11月20日 14:10

人事の森さん

回答がつかないようなので。。。

当該協定の変更ができるかどうか
⇒ できるかできないか ということなら 「できる」

当社でもやったことがあります。

Re: 特別条項付36協定の期間中の内容変更について

著者いつかいりさん

2015年11月20日 20:33

同一期間で、特別条項の月枠、年枠を広げたい、ということでしょう。できましょうが、【年半数回というくくりはリセットできません】ので、

月を単位にしている場合、特別条項発動は年6回までで、月超え6回消費ししきってしまえば、月の上限45時間(36協定本体)超えることができず、月が替わるまで定時でおかえり、その積み重ねで年枠に達するまでとなります。


 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月
80H40H50H70H55H65H90H(特別条項発動6回使いきる)以後第12月まで月45時間・年枠どちらか先に達するまで(月が先に達したら月が替わるまで時間外労働できない。)

この場合荒技として、法定休日を曜日特定し、その曜日の休日出勤時間外労働に計上させないという手もありますが。

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