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税務管理

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給与所得1000万円以上の配偶者の控除と保険手続き

著者 申告マン さん

最終更新日:2015年11月28日 12:24

扶養控除等申告書・配偶者特別控除申告書を提出してもらう時期になりましたが、従業員から質問があり、私自身も詳しく分からないので質問させてください。

1000万円を超える給与所得者の配偶者が、今年4月頃からSOHO青色申告の手続きを済ませているそうです。
初年度は仕事も少なく、初期設備等で経費もかかっており、所得-経費=10万円程度とのことです。

給与所得者の配偶者特別控除申告書」欄は未記入で提出されています。
給与所得1000万円以上だから、だと思いますが。)
給与所得者の扶養控除等申告書」の「A控除対処う配偶者」の初速の見積額蘭は今年の実績(予想)で10万円となっています。
しかし、初年度の開業経費よりも少なくなると思うので、38万円を超える可能性もあると思いますので、どのように対応すればよろしいでしょうか?

現在、社会保険健康保険扶養家族としていますが、配偶者のSOHO開始は、早く伺っておいて、当方で手続きする必要があったのでしょうか?

また、所得金額から配偶者特別控除は受けられないと思いますが、配偶者控除の対象になりますか?
どちらかの控除がなくなると聞いた記憶があり、混乱しています。

長文になり申し訳ございませんが、ご教示賜りたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。

追記:
説明不足で失礼いたしました。
扶養家族SOHO事業所得者になった場合、どのタイミングで扶養から外し、国民健康保険国民年金の手続きをしてもらうのか、併せて教えていただけますでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

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Re: 給与所得1000万円以上の配偶者の控除と保険手続き

著者tonさん

2015年11月27日 19:31

> 扶養控除等申告書・配偶者特別控除申告書を提出してもらう時期になりましたが、従業員から質問があり、私自身も詳しく分からないので質問させてください。
>
> 1000万円を超える給与所得者の配偶者が、今年4月頃からSOHO青色申告の手続きを済ませているそうです。
> 初年度は仕事も少なく、初期設備等で経費もかかっており、所得-経費=10万円程度とのことです。
>
> 「給与所得者の配偶者特別控除申告書」欄は未記入で提出されています。
> (給与所得1000万円以上だから、だと思いますが。)
> 「給与所得者の扶養控除等申告書」の「A控除対処う配偶者」の初速の見積額蘭は今年の実績(予想)で10万円となっています。
> しかし、初年度の開業経費よりも少なくなると思うので、38万円を超える可能性もあると思いますので、どのように対応すればよろしいでしょうか?
>
> 現在、社会保険健康保険扶養家族としていますが、配偶者のSOHO開始は、早く伺っておいて、当方で手続きする必要があったのでしょうか?
>
> また、所得金額から配偶者特別控除は受けられないと思いますが、配偶者控除の対象になりますか?
> どちらかの控除がなくなると聞いた記憶があり、混乱しています。
>
> 長文になり申し訳ございませんが、ご教示賜りたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。


こんばんは。
給与収入と事業収入の両方がある配偶者と言う事でよろしいですか。
所得はすべて合算での判断ですから給与所得が1,000万をこえる給与があるのでしたらその時点で配偶者控除配偶者特別控除の対象からも外れることになりますね。
あくまで所得38万までが控除対象配偶者です。
事業所得給与所得 ですから1,000万を超えていますよね。
配偶者特別控除申告書に所得の種類がありますが、配偶者特別控除を計算する際にも給与+事業となっていると思います。
控除はまず配偶者控除が先になります。配偶者控除が受けられないときに配偶者特別控除となります。
全所得合算額で配偶者控除が受けられず配偶者特別控除も受けられないとした場合控除はありません。
とりあえず。

Re: 給与所得1000万円以上の配偶者の控除と保険手続き

著者Ditaさん

2015年11月27日 22:55

> 「給与所得者の扶養控除等申告書」の「A控除対処う配偶者」の
> 初速の見積額蘭は今年の実績(予想)で10万円となっています。
> しかし、初年度の開業経費よりも少なくなると思うので、
> 38万円を超える可能性もあると思いますので、どのように
> 対応すればよろしいでしょうか?

本質問では、いつの分の申告書に関して尋ねたいのかが
やや曖昧ではありますが。

質問本文で投稿されている内容では、H27の扶養控除申告書
ついては、配偶者控除の欄に記載で、特に差し支えないように
見受けられます、所得38万を超えていないとのことですので。

H28に関しては、その従業員本人がそう見積もって申告して
きているのですから、そのまま処理してしまえば良いです。
いざ歳末を迎えて、やっぱり儲かりすぎちゃいましたとなれば、
その従業員本人の12月給与で追加徴収という形で
跳ね返ってくる可能性が出てくる、ただそれだけです。

何か言われるのをご心配でしたら、H28分の申告書を受理する際、
年末調整時に扶養親族の内容が変わることで、税額にどのように
影響するのかを簡単に説明してあげれば良いでしょう。
そして、追加徴収になると気分が悪いようであれば(逆に還付で
たくさんもらえる方がテンションが上がるということであれば)
当初は控除対象配偶者から外してしまうことです。



> 現在、社会保険健康保険扶養家族としていますが、
> 配偶者のSOHO開始は、早く伺っておいて、当方で
> 手続きする必要があったのでしょうか?

この手の事例を熟知していないので、この部分については
回答を差し控えます。



> また、所得金額から配偶者特別控除は受けられないと思いますが、
> 配偶者控除の対象になりますか?

配偶者特別控除のような、従業員本人の所得による
制限はありません。お書きいただいてる内容の限りでは
特に差し支えなく対象になると思われます。

Re: 給与所得1000万円以上の配偶者の控除と保険手続き

著者申告マンさん

2015年11月28日 11:52

早々のご返信、ありがとうございます。
また、私の書き方が不明瞭なためご迷惑をお掛けしています。

1000万円の給与収入がある人(弊所所員)の配偶者がSOHOを始めており、その配偶者の平成27年の事業所得が、所得-経費=10万円程度と予想される状況です。
38万円未満なので控除対象かと思いますし、扶養家族ということで健康保険もそのような扱いになっています。
今回提出してもらう書類は平成28年のものなので、予想所得を10万円と記載しているため、これまでどおり、扶養家族扱いで、私のほうでは何も手続きをしなくても構わないのかどうか、が分からずに困っています。
38万円を超えるならば扶養家族にならずに、ご本人に国民健康保険国民年金の手続きをしてもらう必要があるかとも思ったのですが、あくまでも予想は10万円なので、38万円を超える可能性はあっても、知らないふりをしておけば良いのか悩んでおります。
よろしくお願い申し上げます。

Re: 給与所得1000万円以上の配偶者の控除と保険手続き

著者申告マンさん

2015年11月28日 12:20

どうもありがとうございます。
私の説明が言葉足らずで申し訳ございません。

平成28年の「給与所得者の扶養控除等申告書」と、平成27年分の「配偶者特別控除申告書」のことでお伺いしたいと思います。

おっしゃるとおり、ご本人の見積を信じて、そのまま受理しようと思いました。
配偶者の方の平成28年の所得が38万円以上となった場合、それが判明するのは平成29年に配偶者が確定申告をするときだと思いますが、そうなると、平成29年の12月に追加徴収されるのでしょうか?

重ねての質問になりますが、ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

Re: 給与所得1000万円以上の配偶者の控除と保険手続き

著者tonさん

2015年11月28日 14:23

> 早々のご返信、ありがとうございます。
> また、私の書き方が不明瞭なためご迷惑をお掛けしています。
>
> 1000万円の給与収入がある人(弊所所員)の配偶者がSOHOを始めており、その配偶者の平成27年の事業所得が、所得-経費=10万円程度と予想される状況です。
> 38万円未満なので控除対象かと思いますし、扶養家族ということで健康保険もそのような扱いになっています。
> 今回提出してもらう書類は平成28年のものなので、予想所得を10万円と記載しているため、これまでどおり、扶養家族扱いで、私のほうでは何も手続きをしなくても構わないのかどうか、が分からずに困っています。
> 38万円を超えるならば扶養家族にならずに、ご本人に国民健康保険国民年金の手続きをしてもらう必要があるかとも思ったのですが、あくまでも予想は10万円なので、38万円を超える可能性はあっても、知らないふりをしておけば良いのか悩んでおります。
> よろしくお願い申し上げます。
>

こんにちは。
こちらこそ読み違いをしておりまして申し訳ありません。
あくまで本人の申告・・・申し告げる・・・ですから予定所得が38万以下であれば現状維持で問題ないでしょう。
もし可能であれば確定申告の控で実際に38万以下かどうか確認が出来るといいのですけどね。
税務署からの扶養認定是正とか後で発覚した場合は再年調となり手間が掛かります。
また社会保険においても毎年扶養確認の書類を提出していると思いますので事業所としても不備のないようにしたいとお願してみてはどうでしょう。
27年の年調後28年3月の申告書を以て38万以下の確認が出来るといいのですが・・・・
とりあえず。

Re: 給与所得1000万円以上の配偶者の控除と保険手続き

著者Ditaさん

2015年11月28日 16:20

> おっしゃるとおり、ご本人の見積を信じて、そのまま受理しようと思いました。
> 配偶者の方の平成28年の所得が38万円以上となった場合、
> それが判明するのは平成29年に配偶者が確定申告をするときだと
> 思いますが、そうなると、平成29年の12月に追加徴収されるのでしょうか?

tonさんが既に言及されてます通り、年末調整時の処理内容と確定申告時の
内容に相違がある場合は、税務署の方から年末調整のやり直しを求められます。
H29.12で精算するのではなく、H28のやり直しです。
これにあたって、所得税の追加徴収が発生しますし、ドミノ式に住民税
(やってる場合には)従業員本人さんの確定申告にも影響が出ます。

(扶)・(保・配特)の所々に書かれていますが、記載してもらう金額は
あくまでも「見積額」です。こればかりは未来の話なので、本人も法人
どうにもできません。
まあ今の段階で明確に10万という回答ができる程度には、それなりに
適切な会計管理をされているように見受けられるので、その従業員さんに
関しては、大して心配の必要はないのではないかと想像しますが。

結局、注意喚起はしつつも、最終的なところは申告されるままに
処理するしかない所ですね。

Re: 給与所得1000万円以上の配偶者の控除と保険手続き

著者申告マンさん

2015年11月28日 16:26

tonさま

重ねての返信、ありがとうございます。
平成27年の確定申告書のコピーをいただければ、こちらの手間が軽減されるのですね。
事情を伝えて、協力してもらいたいと思います。
併せて、申告金額が38万円以上であれば、扶養対象でなくなる旨も伝えようと思います。
国民年金国民健康保険を納めるとかなりの金額になりますから、微妙な所得額だと、かえって厳しくなるかもしれませんよね。

いろいろとありがとうございました。

Re: 給与所得1000万円以上の配偶者の控除と保険手続き

著者申告マンさん

2015年11月28日 16:34

Ditaさま

どうもありがとうございます。
平成28年のやり直し、ということで、追加徴収が発生するのですね。
確かに、所得金額に応じる住民税も変わってきますし、その旨をあらかじめ伝えておこうと思うます。

簡単にSOHO事業所得を得られる時代になってきましたし、マイナンバー制度で未申告もバレる(?)ようになるかと思いますので、私ももっと勉強して、全従業員に情報提供できるようにしたいと思いました。

お忙しいところをご回答くださりまして、重ねて御礼申し上げます。

Re: 給与所得1000万円以上の配偶者の控除と保険手続き

著者ユキンコクラブさん

2015年11月29日 14:32

横から失礼します。

配偶者特別控除の適用を受けたい人(従業員本人)の所得についてですが・・・

給与「収入」と、給与「所得」では、大きく異なります。

給与収入が1000万円の場合、給与所得は1000万円未満となります。
給与所得が1000万円の場合 給与収入は1000万円をはるかに超えていなければいけません。

収入と所得は異なりますので、給与総支給額が1000万円を超えたからといって、その人が給与所得1000万円をこえないこともありますので判断には十分ご注意を。

Re: 給与所得1000万円以上の配偶者の控除と保険手続き

著者申告マンさん

2015年11月30日 16:05

ユキンコクラブ様

ご丁寧にありがとうございます。

早速、昨年の源泉徴収の資料で所得金額を確認しました。
給与収入は1000万円を大きく(?)超えており、かろうじてですが、所得も1000万円を超えていました。
恐らく、今年もギリギリですが所得は1000万円を超えると思います。
微妙な場合は「配偶者特別控除」の申告書も記載してもらうことにします。

どうもありがとうございました。

Re: 給与所得1000万円以上の配偶者の控除と保険手続き

著者tonさん

2015年12月01日 20:52

>
> 早速、昨年の源泉徴収の資料で所得金額を確認しました。
> 給与収入は1000万円を大きく(?)超えており、かろうじてですが、所得も1000万円を超えていました。
> 恐らく、今年もギリギリですが所得は1000万円を超えると思います。
> 微妙な場合は「配偶者特別控除」の申告書も記載してもらうことにします。
>
> どうもありがとうございました。


こんばんは。
当方解釈違いをしておりました。課税所得が1000万を超えた場合は配偶者特別控除を受けることは出来ません。

配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合に、配偶者の所得金額に応じて認められるものです。

国税庁のWEBでの説明文書です。
通常の控除対象配偶者としての控除38万を受けることは出来ますが特別控除は所得税制限がありました。
配特申告書にも記載されていましたね。確認不足でした。
配特については再度ご確認ください。
とりあえず。

Re: 給与所得1000万円以上の配偶者の控除と保険手続き

著者申告マンさん

2015年12月01日 22:06

tonさま

ご丁寧にありがとうございます。

従業員給与所得が1000万円超の場合、「配偶者特別控除」は無理でも、
通常の「配偶者控除」の対象にはなるということですよね?

今回の場合、給与収入は1000万円を超えていますが、給与所得が1000万円を
超えるかどうかは微妙なので、「配偶者特別控除」の申告書も記入してもらう
つもりでおります。
ここで対処うにならない場合、「配偶者控除」は受けられるのではないかと
思っております。

言葉が似ているし、私自身も混乱しそうになっているので、ピンポイントでの
コメントは助かります。
ありがとうございました。

Re: 給与所得1000万円以上の配偶者の控除と保険手続き

著者ユキンコクラブさん

2015年12月02日 07:58

> tonさま
>
> ご丁寧にありがとうございます。
>
> 従業員給与所得が1000万円超の場合、「配偶者特別控除」は無理でも、
> 通常の「配偶者控除」の対象にはなるということですよね?
>
> 今回の場合、給与収入は1000万円を超えていますが、給与所得が1000万円を
> 超えるかどうかは微妙なので、「配偶者特別控除」の申告書も記入してもらう
> つもりでおります。
> ここで対処うにならない場合、「配偶者控除」は受けられるのではないかと
> 思っております。
>

ご存知だと思いますが、確認のため。。。

配偶者特別控除が使えないからといって、配偶者控除の適用にはなりません。
配偶者控除配偶者特別控除も所得制限があり、どちらかのみ。。。の適用となります。

よって、配偶者控除の適用を受ける従業員は、配偶者特別控除欄に記入することはありません。
配偶者特別控除の適用を受ける場合は、配偶者控除は適用できない(所得越え)ということになります。

控除対象配偶者に記入するか、配偶者特別控除欄に記入するか、いずれかとなります。

Re: 給与所得1000万円以上の配偶者の控除と保険手続き

著者申告マンさん

2015年12月03日 12:07

ユキンコクラブ様

ありがとうございます。

再度確認しましたところ、配偶者の所得は30万円~50万円になるかとのこと。
本人(従業員)の所得が1000万円超なので、「配偶者控除」の対象には
なるかと考えております。

本人所得が1000万円未満の場合
 配偶者の所得が38万円未満ならば「配偶者特別控除
 配偶者の所得が38万円以上で103万円未満ならば「配偶者控除

本人所得が1000万円以上の場合
 配偶者の所得が103万円未満ならば「配偶者控除

と考えて間違いありませんでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。


Re: 給与所得1000万円以上の配偶者の控除と保険手続き

著者Ditaさん

2015年12月03日 12:35

色々ごちゃごちゃしてしまっていますね。

とりあえず、収入と所得がどう違うのかを、今一度整理してください。
所得というのは、単純に手に入れた金銭の総額とは違います。

直近の投稿文で103万円という数字が出てきていますが、
これは所得でなく収入の金額に関係するものです。
給与所得のみの場合、扶養の判断基準額38万+給与所得控除65万で
103万という数字が算出されて、世間の主婦パートタイマーさんが
念頭に置くべき数字としてよく知られているわけです。

ですが、この103万という数字は、他に副業やら株・FXやらを
やっていると、他の収入・経費の金額がごちゃまぜになって、
全く通用しなくなってきます。
はっきり言って、年末調整絡みの業務に従事するのであれば、
この103万という数字は、一旦忘却してしまった方が良いです。
様々な場面を、収入から経費を引いた結果でてくる「所得金額」を
念頭においた上で考えるくせをつけるべきです。
そうすれば、103万という数字を聞いても、勝手に頭の中で
38万+65万と分解されて考えられるようになります。



それで、お書きいただいてる文の中で103万という数字が
書かれている部分は全て間違いです。

また、この件のアプローチをする時に、本人所得から
考えるよりも、まず扶養親族に当たるのかどうか
(=所得金額が38万以下なのか)を先に考えた方が良いです。
これは配偶者に限らず、他の親族に共通する部分ですし、
従業員本人の所得金額がいくらかというのも関係ないです。

  『まずは所得金額が38万以下かどうかを考える』

そして、この要件に当てはまらなかった場合について、
配偶者に限っては、特別にもう少しだけ控除の余地が
あると考えるのです。お子さんや父母の方は、
この特別な控除がありません。
その要件として、従業員本人の所得金額が1000万以下であるとか、
配偶者自身の所得金額が38~76万であるとかの条件がある訳です。
他にも色々細かい注意事項がありますが、「H27.年末調整のしかた」
の17ページを読んでください。

  『所得金額が38万以下でなければ、配偶者だけ76万以下+αの条件で考える』



今回の件は、これで全てカタがつきます。
いずれにせよ、まずは収入と所得の違いをしっかり整理してください。
「H27.年末調整のしかた」の18ページ以降に参考として、所得の種類に
関してのまとめもあります。このあたりも読み込みましょう。

Re: 給与所得1000万円以上の配偶者の控除と保険手続き

著者ユキンコクラブさん

2015年12月03日 14:19

Dita様が、解答されいますので、重複してしまいますが。。。


控除対象配偶者に該当する場合は、「所得38万円以下」・・・配偶者控除になります。
所得38万円を超え「所得76万円未満」であれば、配偶者特別控除の対象です。

あとは、本人の所得が1000万円を超えるか超えないか、で判断すればよいです。

配偶者控除の適用となった場合、所得に関係なく控除を受けられる。
配偶者特別控除の適用となった場合は、本人の所得に応じて適用が受けられない。

となります。
ひとまとめにせず、ひとつづつ該当させていくとわかりやすいですよ。
頑張ってください。

Re: 給与所得1000万円以上の配偶者の控除と保険手続き

著者ユキンコクラブさん

2015年12月03日 14:19

Dita様が、解答されいますので、重複してしまいますが。。。


控除対象配偶者に該当する場合は、「所得38万円以下」・・・配偶者控除になります。
所得38万円を超え「所得76万円未満」であれば、配偶者特別控除の対象です。

あとは、本人の所得が1000万円を超えるか超えないか、で判断すればよいです。

配偶者控除の適用となった場合、所得に関係なく控除を受けられる。
配偶者特別控除の適用となった場合は、本人の所得に応じて適用が受けられない。

となります。
ひとまとめにせず、ひとつづつ該当させていくとわかりやすいですよ。
頑張ってください。

Re: 給与所得1000万円以上の配偶者の控除と保険手続き

著者申告マンさん

2015年12月04日 12:44

Dita様、ユキンコクラブ様

いろいろ混乱していた私に、適格なアドバイスをいただきまして
本当にありがとうございます。

所得と収入のどちらを適用するか、ケースバイケースなのですね。
「103万円の壁」というのが頭にあるので、扶養家族の方が
お仕事をする場合には気を付けてくださいと常に申しておりましたが、
今回のケースに限れば、配偶者の所得が38万円を超えるか否か、に
絞って手続きをしてもらいたいと思います。

H27年の従業員の所得は1000万円を超えることが分かりましたので、
配偶者特別控除」は申告対象外なので記載不要で伝えました。

みなさま、勉強不足な私のために何度も返信くださいましたこと、
本当に感謝しております。
いろいろとありあとうございました。

解答されいますので、重複してしまいますが。。。
>
>
> 控除対象配偶者に該当する場合は、「所得38万円以下」・・・配偶者控除になります。
> 所得38万円を超え「所得76万円未満」であれば、配偶者特別控除の対象です。
>
> あとは、本人の所得が1000万円を超えるか超えないか、で判断すればよいです。
>
> 配偶者控除の適用となった場合、所得に関係なく控除を受けられる。
> 配偶者特別控除の適用となった場合は、本人の所得に応じて適用が受けられない。
>
> となります。
> ひとまとめにせず、ひとつづつ該当させていくとわかりやすいですよ。
> 頑張ってください。
>

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