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遠距離通勤者の就業時間について(運営事務局でタイトル変更)

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2015年12月04日 16:32

お伺いします。
当社の営業部長が会社の業務命令で、長野から高崎に通勤しています。時には、太田にも行く場合があり、片道2時間くらいかかることもあります。この2時間は通勤時間になるのか、1時間は通勤で1時間は勤務時間とみなし、実労働6時間をすれば、8時間勤務とみなすことができるのかをお伺いします。このパータンはレアケースで就業規則に記載はありません。また。営業部長なので、管理監督者となり、労働時間の裁量は委任されていると考えれば、特に問題にする必要もないのでしょうか。よろしくお願い致します。

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Re: 遠距離通勤者の就業時間について(運営事務局でタイトル

お疲れさんです

遠距離通勤問題、先日もNHKでの同様の事例が報道されていました
たとえ管理監督責任者と言えども、条件としては貴社の就業規則によることと思います。
あくまで就業時間が設定されていれば、始業時までの時間は労働事案とはならないのが原則ででしょう。お話にあります、通勤途中など支店営業所への移動も会社として、出張規則による定めなのか、あるいは監督責任者としての責務なのかで祖bの条件はかwると思います。
先日のNHK報道ではやはり始業時間終了時間に合わせての労働時間としてました

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