相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

生命保険会社の…

著者 otope&okape さん

最終更新日:2015年12月08日 13:19

特定退職金共済制度について。

会社にて社員の退職金をこの制度にて掛けています。
「平成28年より、請求(退職金申請)の際にマイナンバーの記載が必要です」と生命保険の担当者様より申し付けを頂きました。
が、マイナンバーの報告拒否や通知カードの受け取り拒否をしている者がいる場合は、どうするのか?とお尋ねしたところ「国の法律ですから!!」と一言でバッサリ断言されてしまいました。
確かにそうかもしれませんが、まだ強制力も罰則規定もナイと認識しております。
この制度の届出の場合は、強制力があるのでしょうか?
マイナンバーの記載が無き場合は、申請は受理されない?

また、マイナンバー通知に関しての「個人情報取扱の契約?」みたいなものはどうなるのでしょうか?
直接、保険会社に聞けば良い事なのですが、こちらで知識をお持ちの方がおられるようならば、このような場合は、どのような対応をすべきかご教授頂きたく、宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 生命保険会社の…

> 特定退職金共済制度について。
>
> 会社にて社員の退職金をこの制度にて掛けています。
> 「平成28年より、請求(退職金申請)の際にマイナンバーの記載が必要です」と生命保険の担当者様より申し付けを頂きました。
> が、マイナンバーの報告拒否や通知カードの受け取り拒否をしている者がいる場合は、どうするのか?とお尋ねしたところ「国の法律ですから!!」と一言でバッサリ断言されてしまいました。
> 確かにそうかもしれませんが、まだ強制力も罰則規定もナイと認識しております。
> この制度の届出の場合は、強制力があるのでしょうか?
> マイナンバーの記載が無き場合は、申請は受理されない?

マイナンバー記載の要求は、支払時に保険会社から税務署へ提出する支払調書に記入するためのものと思われます。
国税に関しては、マイナンバーの記載を法令で義務付けています。
確かに質問者様の仰るように、法令上は義務であっても、国税庁はマイナンバー未記載のものでも受理する方針ですし、罰則もありません。
しかし、間に保険会社を通す以上、保険会社は法令順守の方針で手続きを進めると思われるので、国税庁は受理する方針であっても、保険会社が未記載の書類を受理するかどうかは別問題だと思われます。
また国税庁も、本来義務であるマイナンバーの記載を拒否したことによるデメリットまでは関知しないかと思われます。(テンプレ通り、従業員に説明してください。で済まされそうです)

なので、保険会社がマイナンバー未記載の書類を受理しない方針であるならば、従業員の方には、マイナンバーを提供しない場合は、保険会社からの退職金の支払いを拒否される可能性があるということを説明することが必要かと思います。
また、マイナンバーの提供を拒否された場合には、その理由を聞き、その理由が制度に対する誤解であったりといったことがないよう、制度の説明も十分に行うことが必要かと思います。


> また、マイナンバー通知に関しての「個人情報取扱の契約?」みたいなものはどうなるのでしょうか?
> 直接、保険会社に聞けば良い事なのですが、こちらで知識をお持ちの方がおられるようならば、このような場合は、どのような対応をすべきかご教授頂きたく、宜しくお願い致します。

支払調書にマイナンバーを記入し、税務署に提出するという業務は、個人番号関係事務であるため、保険会社は個人番号関係事務実施者に該当すると思われます。
番号法では、事務実施者は、他の事務実施者(この場合質問者様の会社)に個人番号の提供を求めることができると定めています。
なので今回の件は、業務委託には該当しないと思われますので、番号法でいう委託契約は不要だと思われます。
しかし、保険会社側から提示があると思いますが、用途の確認等は必要だと思います。

具体的な対応、様式等に関しては保険会社によっても異なると思いますので、担当者の方に聞くのが一番かと思います。

Re: 生命保険会社の…

著者otope&okapeさん

2015年12月16日 09:19

ご回答、ありがとうございました。
また、返信が遅れましてすみませんでした。

その後、意を決して生命保険会社の本部に確認をしてみました。
ご回答頂いたとおり、税務署関連の書類(退職所得の受給に関する申告書及び支払調書)にて記載が必要なためであり、マイナンバーの記載のない退職金請求は不受理(不支給)との事でした。
強制力も罰則規定も国の見解としてはナイのに、某生命保険会社では請求すら却下されるという事。
何だか、スッキリしないのですが、拒否する社員には「退職金受給の為に必要」と説明し、提供を受けるしかないという事でした。



1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP