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28年分の源泉徴収税額の計算について

著者 peco さん

最終更新日:2015年12月14日 22:52

いつもお世話になります。

28年1月から源泉徴収税額表が変更になることを知りました。
(給与等の収入が1500万円超→1200万超、給与所得控除額が上限245万→230万)

年の途中で死亡退職した場合等は年の途中で年末調整を行うこととなりますが、源泉徴収税額表の変更により「電子計算機等による年末調整」はどの点が変更になりますか?
国税庁HP:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/pdf/78-79.pdf

総務省のh26税制改正の資料を確認したところ、年末調整で変更される箇所は別表第5 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表だけなのかと思うのですが、それでいいのでしょうか?

【変更点】
(2)給与所得控除後の給与等の金額の計算
年調給与額(A)の区分      給与所得控除後の給与等の金額の計算式
1~650,999                    0円
651,000~1,618,999         A-650,000円
1,619,000~1,619,999        A×60%-2,400円
1,620,000~1,621,999        A×60%-2,000円
1,622,000~1,623,999        A×60%-1,200円 
1,624,000~1,627,999        A×60%-400円 
1,628,000~1,799,999        A×60%
1,800,000~3,599,999        A×70%-180,000円
3,600,000~6,599,999        A×80%-540,000円 
6,600,000~9,999,999        A×90%-1,200,000円
10,000,000~11,999,999(変更点)  A×95%-1,700,000円
12,000,000~20,000,000(変更点)  A-2,300,000円(変更点)

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Re: 28年分の源泉徴収税額の計算について

著者Ditaさん

2015年12月15日 08:38

既にお調べの通り、変更点はその(変更点)として付記されてる部分のみです。
従って、ソフトウェアで対応する分においては、現在1500万円として
設定してある境界値、およびその対応する控除額を変更することのみで事足ります。

Re: 28年分の源泉徴収税額の計算について

著者pecoさん

2015年12月22日 00:07

>Dita さん
お礼が遅くなりすみませんでした。
回答ありがとうございました。

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