相談の広場
いつもお世話になります。
28年1月から源泉徴収税額表が変更になることを知りました。
(給与等の収入が1500万円超→1200万超、給与所得控除額が上限245万→230万)
年の途中で死亡退職した場合等は年の途中で年末調整を行うこととなりますが、源泉徴収税額表の変更により「電子計算機等による年末調整」はどの点が変更になりますか?
(国税庁HP:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/pdf/78-79.pdf)
総務省のh26税制改正の資料を確認したところ、年末調整で変更される箇所は別表第5 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表だけなのかと思うのですが、それでいいのでしょうか?
【変更点】
(2)給与所得控除後の給与等の金額の計算
年調給与額(A)の区分 給与所得控除後の給与等の金額の計算式
1~650,999 0円
651,000~1,618,999 A-650,000円
1,619,000~1,619,999 A×60%-2,400円
1,620,000~1,621,999 A×60%-2,000円
1,622,000~1,623,999 A×60%-1,200円
1,624,000~1,627,999 A×60%-400円
1,628,000~1,799,999 A×60%
1,800,000~3,599,999 A×70%-180,000円
3,600,000~6,599,999 A×80%-540,000円
6,600,000~9,999,999 A×90%-1,200,000円
10,000,000~11,999,999(変更点) A×95%-1,700,000円
12,000,000~20,000,000(変更点) A-2,300,000円(変更点)
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