相談の広場
最終更新日:2015年12月20日 16:25
独身(扶養、被扶養無し)です。
今年の12月28日で、今の会社(厚生年金、協会健保)を退職
翌1月4日からアルバイト(三月末まで)予定 一日7時間、週4日労働
翌4月1日から再来年の3月までは資格取得のため予備校に通いますので、
労働せず、失業保険も申請しません。
この状況の中、以下3点お伺いしたいのですが。
1、アルバイト先で社会保険(厚生年金、国民じゃない健康保険)に加入する場合
12月29日~1月3日の分の健康保険、国民年金は、どうしたら良いのでしょうか?
そして、アルバイト期間が終了したら、国民健康保険、国民年金への切り替え手続きをする必要があるということでよいでしょうか?
2、アルバイト先で社会保険に加入しない場合
翌1月6日に国民健康保険(任意継続はしません)と国民年金への切り替え手続きをすれば、未納期間は発生しないと考えて良いのでしょうか?
3、アルバイト先で社会保険に加入するかしないかについて
アルバイト先の正社員の標準労働時間が、一日8時間、週5日、月20日だった場合、
週の労働時間は40時間になりますが、上記の通りのアルバイト勤務とすると、
週28時間になり、3/4未満だから、加入しない という判断で良いのでしょうか?
それとも、一日8時間の3/4で6時間を超えるため、加入しなければならないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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個人的見解です。
まず、12/28付退職になると12月に資格喪失となり、社会保険料(厚生年金、協会健保)は、かかりません。
よって、翌1/4よりアルバイトとの事なので、綿密に言えば12月分(12/29~)に関してはご自身で国保・国年に加入となると思います。
1について⇒1/4付アルバイト先で社保加入ならば、1月分より社保。
仮に12/29~1/3の間に医者に罹るとするならば、前記したように国加にて、ということになります。
もちろん、アルバイトを辞めてからは国保・国年になりますので、ご自身で市区町村にて手続きが必要となりますね。
2について⇒国保・国年の加入日は12/29になると思います。
そうすれば、空白の期間はなくなりますよね。
3について⇒3/4はあくまでの基準であり、強制力はないはず。
超えなくても加入しても良いし、超えても加入させてくれない企業もあります。
対処については、その企業によるところだと思います。
が、大方アルバイトで、しかも短期ですから、加入の見込みは少ないと思います。
相続性があるならば、加入対象として考えてもくれるでしょうが…。
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