相談の広場
当社で長期にわたり(3年)無免許で勤務していた社員を10月1日でひとつ職位を降格させました。最近になって、行政からの略式裁判の結果で、罰金刑(41万円)が確定しました。
この裁判の結果をもって、給与1回分、10分の1を減額することは、ダブルペナルティーにならないかお聞きします。よろしくお願い致します。
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> 同じ案件ですよね。
> 降格により賃金も下げているはずですから、「一事不再理」の原則に反すると思いますよ。
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> > 当社で長期にわたり(3年)無免許で勤務していた社員を10月1日でひとつ職位を降格させました。最近になって、行政からの略式裁判の結果で、罰金刑(41万円)が確定しました。
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> > この裁判の結果をもって、給与1回分、10分の1を減額することは、ダブルペナルティーにならないかお聞きします。よろしくお願い致します。
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hitokoto2008さん
ご回答ありがとうございました。
1つの制裁案件で、2つの処分はないということですね。
太郎
> 前者を人事権の発動、後者を懲戒処分(制裁減給)とわけることは可能です。
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> しかしくだす時期と言い、合理的な制裁発動なのか、当人の業務が運転ときってはなせないのでくだされるのか、種々の疑問にたえられるのでしょうか。
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> 裁判有罪判決をもって懲戒するなら、1の事案といえましょうから、平均賃金の半分が限度です。なお、労基法91条の懲戒減給と、人事権発動の降給とは違いますので注意なさってください。
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> 逆に法91条制裁でなく、両者とも人事権の発動によるものであれば、妥当性が激しく問われるでしょう。
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いつかいりさん
ご回答ありがとうございました。しっかりとした根拠をもって適性な処置を検討したいと思います。
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