相談の広場
お世話になります。10月頃に改訂される最低賃金ですが、パートさんの契約は毎年4月に更新しております。10月に改訂されても翌年4月まで待っても問題ないでしょうか。それとも改定のタイミングで変更しないといけないのでしょうか。何卒よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
時給がおいくらで、算定賃金がおいくらなのかわかりませんが、4月に契約した時給が、改定後の最低賃金(地域別又は産業別)を超えている場合は、改定の必要はありません。
例えば北海道の場合、H27.10.8に地域別最低賃金が748円から764円に改定となりました。
仮に、産業別最低賃金の設定がない業種で、4月に雇い入れたパートさんの時給が750円だったとしたら、10月8日からは時給を764円以上にしないと、最低賃金法に違反してしまいます。
しかし、4月の契約時点で時給800円で契約していたとしたら、10月8日以後の最低賃金764円を上回っていますから、改定の必要はありません。
ご参考になれば。
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