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労務管理

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最低賃金の適用時期

著者 ぐっさん1837 さん

最終更新日:2015年12月21日 09:57

お世話になります。10月頃に改訂される最低賃金ですが、パートさんの契約は毎年4月に更新しております。10月に改訂されても翌年4月まで待っても問題ないでしょうか。それとも改定のタイミングで変更しないといけないのでしょうか。何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 最低賃金の適用時期

著者まゆりさん

2015年12月21日 10:30

こんにちは。

時給がおいくらで、算定賃金がおいくらなのかわかりませんが、4月に契約した時給が、改定後の最低賃金(地域別又は産業別)を超えている場合は、改定の必要はありません。

例えば北海道の場合、H27.10.8に地域別最低賃金が748円から764円に改定となりました。
仮に、産業別最低賃金の設定がない業種で、4月に雇い入れたパートさんの時給が750円だったとしたら、10月8日からは時給を764円以上にしないと、最低賃金法に違反してしまいます。
しかし、4月の契約時点で時給800円で契約していたとしたら、10月8日以後の最低賃金764円を上回っていますから、改定の必要はありません。

ご参考になれば。

Re: 最低賃金の適用時期

著者ぐっさん1837さん

2015年12月23日 10:14

お世話になります。現在時給は800円で設定しており、次の改定で超過する可能性があり投稿させていただきました。基本的には改定後超過した場合は早々に対応する必要があるとのことですね。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

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