相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給与支払額の間違い

著者 とんこつ さん

最終更新日:2015年12月26日 09:38

いつもお世話になっております。
よろしくお願いいたします。

今月の給与支払後、ある社員に多めに給与を支払っていたことがわかりました。
(本人からの報告でした)
あってはならないことですが、通常であれば翌月の給与で調整しております。
ですが源泉票は改めて正しい金額で渡すべきだと思いますし、悩んでおります。

ご教示頂けたら大変助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 給与支払額の間違い

著者tonさん

2015年12月27日 01:07

> いつもお世話になっております。
> よろしくお願いいたします。
>
> 今月の給与支払後、ある社員に多めに給与を支払っていたことがわかりました。
> (本人からの報告でした)
> あってはならないことですが、通常であれば翌月の給与で調整しております。
> ですが源泉票は改めて正しい金額で渡すべきだと思いますし、悩んでおります。
>
> ご教示頂けたら大変助かります。
> どうぞよろしくお願いいたします。
>

こんばんは。
誤支給であっても本人が受け取っているのでしたら源泉票もその額で作成すべきでしょう。
今月中に多い分の返金があるのであれば訂正した額でも問題ありませんが返金できなければ源泉票を訂正することは避けた方がいいと思います。他の月でしたら翌月調整でもいいでしょうが12月は〆ですから受取っている事を無いこととすることは問題があると思います。
まず正しい額に計算しなおして本人から年内に戻してもらえるのかどうか戻りがあるなら正規額で戻りが翌年であればそのままでしょう。
とりあえず。

Re: 給与支払額の間違い

著者とんこつさん

2015年12月27日 13:00

ご回答ありがとうございます。

> 誤支給であっても本人が受け取っているのでしたら源泉票もその額で作成すべきでしょう。
> 今月中に多い分の返金があるのであれば訂正した額でも問題ありませんが返金できなければ源泉票を訂正することは避けた方がいいと思います。他の月でしたら翌月調整でもいいでしょうが12月は〆ですから受取っている事を無いこととすることは問題があると思います。
> まず正しい額に計算しなおして本人から年内に戻してもらえるのかどうか戻りがあるなら正規額で戻りが翌年であればそのままでしょう。

やはりそうですよね。。
出勤は29日までのため、本人に返金をお願いするのは難しそうです。
ただ、そのままとする場合来年の住民税の計算に影響が出るので、そこはどうしたものでしょう・・・
正規の額で年末調整&源泉票を出して、そのうえで来月の給与で調整するなどという調子のよいことは
できるのでしょうか。

Re: 給与支払額の間違い

著者コマッチYKさん

2015年12月27日 13:25

横から失礼します。

本人が修正に了承しているのならば、12月に修正計算して
本人からの返金金額は未収金などにして、正しい金額で給与も
源泉税も社会保険も計算すべきでしょう。確定経理すべきです。
12月は年末調整もあるし、おっしゃるように住民税の金額も違ってきます。

よろしく。

Re: 給与支払額の間違い

著者ユキンコクラブさん

2015年12月27日 14:56

> やはりそうですよね。。
> 出勤は29日までのため、本人に返金をお願いするのは難しそうです。
> ただ、そのままとする場合来年の住民税の計算に影響が出るので、そこはどうしたものでしょう・・・
> 正規の額で年末調整&源泉票を出して、そのうえで来月の給与で調整するなどという調子のよいことは
> できるのでしょうか。

源泉徴収のあらましp8に
「・・・・・源泉徴収をする時期は、現実に源泉徴収の対象となる所得を支払うときです。したがって、これらの所得を支払うことが確定していいても、実際に支払わなければ源泉徴収をする必要はありません。」

と書かれています。

注意書きで
「源泉徴収を行う際の、「支払」には、現実に金銭を交付する行為のほか、元本に繰り入れ又は預金口座に振替えるなど、その支払の債務が消滅する一切の行為が含まれます(所基通181~223共-1)」

とも書かれています。


私見ですが。。。tonさまの回答ように、
支払った時は、支払った額で適正に徴収しているのですから、
返金してもらったときは、減額した額で適正に徴収していれば良いと思います。
住民税は、来年はちょっと多くなっても、再来年はその分減りますよね。。。

あとは、従業員さんと話し合って決めてください。
納税が増えることが困るのであれば、それに対応できるのであれば、対応してあげてもいいです(年内に返金できることが条件)が、複雑化(漏れや対応わすれ)しないように忘れないようにしましょう。

Re: 給与支払額の間違い

著者コマッチYKさん

2015年12月27日 18:49

源泉所得税は給与などの所得を支払ったことによる源泉税で、給与計算を間違えれば修正計算して
12月中に確定するならば(翌年10日までならば、源泉税も修正可能)
過払いした金額は給与ではないので源泉税は納付不能です。本人から言ってきていることでもあり
修正計算した金額で本人が了承するならば、給与と源泉税も過払金処理すれば何の問題も有りません。もちろん修正計算した給与明細、給与台帳、源泉徴収票も修正された金額で刑さ案すべきです。修正しないと金額によっては、所得税住民税の計算時に差額金額によっては一つ上の税率に
なることもありますので、翌年に修正は極力すべきではありません。

よろしく

Re: 給与支払額の間違い

著者とんこつさん

2015年12月27日 21:16

皆様、本当にありがとうございます。

何よりも、従業員に負担をかけることがあってはならないと考えてます。
そこで私が気にかけているのが住民税なのですが

修正前と修正後で税率が変わらないとしたら、その上で
本人の了承を得られたら翌年に修正できればと考えてます。
納得を得られなかったら、未収金処理を経理に依頼することにしようかなと。

当社の年内の出勤が明日までなのですが、その方がシフト制で
明日出られるか分からないのですが、できれば年内にすっきり終わらせたいと思ってますが、

まだ至らないところがあれば、ご指摘いただきたいです。

Re: 給与支払額の間違い

著者tonさん

2015年12月27日 22:59

> 皆様、本当にありがとうございます。
>
> 何よりも、従業員に負担をかけることがあってはならないと考えてます。
> そこで私が気にかけているのが住民税なのですが
>
> 修正前と修正後で税率が変わらないとしたら、その上で
> 本人の了承を得られたら翌年に修正できればと考えてます。
> 納得を得られなかったら、未収金処理を経理に依頼することにしようかなと。
>
> 当社の年内の出勤が明日までなのですが、その方がシフト制で
> 明日出られるか分からないのですが、できれば年内にすっきり終わらせたいと思ってますが、
>
> まだ至らないところがあれば、ご指摘いただきたいです。


こんばんは。
申し訳ありませんが最初の回答を全面撤回させていただきます。
国税庁のWEBに下記がありました。

Q2 
 当社の従業員Aに支給した昨年分の給与計算に誤りがあり、給与を払い過ぎていたことが判明しました。この払い過ぎた給与についての返還を本年に受けましたが、返還を受けた給与は、いつの年分の収入金額を減額すればよいですか。

A2
 昨年分の給与の収入金額を減額します。返還を受けたのは本年ですが、昨年の本来の支給日において給与を払い過ぎていたことによる給与の返還ですので昨年分の給与の収入金額を減額します。
(所基通36-9)

過払給与はその年度での訂正と国税庁にありますのでこの文面から判断して給与再計算、年調再計算、源泉徴収票再作成、未収金処理とする必要があるようです。
お騒がせいたしました。
ご検討ください。
とりあえず。

Re: 給与支払額の間違い

著者とんこつさん

2015年12月29日 02:36

> 過払給与はその年度での訂正と国税庁にありますのでこの文面から判断して給与再計算、年調再計算、源泉徴収票再作成、未収金処理とする必要があるようです。

大変ありがとうございます。
ご教示いただいた通り、12月の給与を再計算し、正しい給与明細源泉徴収票を渡そうと思います。
来月の給与で調整しようと思うのですが、その控除分は明細には載せずに引くべきなのでしょうか。
渡す用の明細は満額載せてその実、振り込み額は過払い分を控除した分、という・・・

Re: 給与支払額の間違い

著者tonさん

2015年12月29日 14:23

> > 過払給与はその年度での訂正と国税庁にありますのでこの文面から判断して給与再計算、年調再計算、源泉徴収票再作成、未収金処理とする必要があるようです。
>
> 大変ありがとうございます。
> ご教示いただいた通り、12月の給与を再計算し、正しい給与明細源泉徴収票を渡そうと思います。
> 来月の給与で調整しようと思うのですが、その控除分は明細には載せずに引くべきなのでしょうか。
> 渡す用の明細は満額載せてその実、振り込み額は過払い分を控除した分、という・・・


こんにちは。
給与再計算ですから明細書に記載しないと減額内容が不明になりますし経理上の処理も出来なくなります。
個人渡しの明細書も給与台帳にも調整額・・・過払い減額分・・の記載は後々の為にも記載しておきましょう。
とりあえず。

1~10
(10件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP