相談の広場
いつもお世話になっております。
よろしくお願いいたします。
今月の給与支払後、ある社員に多めに給与を支払っていたことがわかりました。
(本人からの報告でした)
あってはならないことですが、通常であれば翌月の給与で調整しております。
ですが源泉票は改めて正しい金額で渡すべきだと思いますし、悩んでおります。
ご教示頂けたら大変助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
> よろしくお願いいたします。
>
> 今月の給与支払後、ある社員に多めに給与を支払っていたことがわかりました。
> (本人からの報告でした)
> あってはならないことですが、通常であれば翌月の給与で調整しております。
> ですが源泉票は改めて正しい金額で渡すべきだと思いますし、悩んでおります。
>
> ご教示頂けたら大変助かります。
> どうぞよろしくお願いいたします。
>
こんばんは。
誤支給であっても本人が受け取っているのでしたら源泉票もその額で作成すべきでしょう。
今月中に多い分の返金があるのであれば訂正した額でも問題ありませんが返金できなければ源泉票を訂正することは避けた方がいいと思います。他の月でしたら翌月調整でもいいでしょうが12月は〆ですから受取っている事を無いこととすることは問題があると思います。
まず正しい額に計算しなおして本人から年内に戻してもらえるのかどうか戻りがあるなら正規額で戻りが翌年であればそのままでしょう。
とりあえず。
ご回答ありがとうございます。
> 誤支給であっても本人が受け取っているのでしたら源泉票もその額で作成すべきでしょう。
> 今月中に多い分の返金があるのであれば訂正した額でも問題ありませんが返金できなければ源泉票を訂正することは避けた方がいいと思います。他の月でしたら翌月調整でもいいでしょうが12月は〆ですから受取っている事を無いこととすることは問題があると思います。
> まず正しい額に計算しなおして本人から年内に戻してもらえるのかどうか戻りがあるなら正規額で戻りが翌年であればそのままでしょう。
やはりそうですよね。。
出勤は29日までのため、本人に返金をお願いするのは難しそうです。
ただ、そのままとする場合来年の住民税の計算に影響が出るので、そこはどうしたものでしょう・・・
正規の額で年末調整&源泉票を出して、そのうえで来月の給与で調整するなどという調子のよいことは
できるのでしょうか。
> やはりそうですよね。。
> 出勤は29日までのため、本人に返金をお願いするのは難しそうです。
> ただ、そのままとする場合来年の住民税の計算に影響が出るので、そこはどうしたものでしょう・・・
> 正規の額で年末調整&源泉票を出して、そのうえで来月の給与で調整するなどという調子のよいことは
> できるのでしょうか。
源泉徴収のあらましp8に
「・・・・・源泉徴収をする時期は、現実に源泉徴収の対象となる所得を支払うときです。したがって、これらの所得を支払うことが確定していいても、実際に支払わなければ源泉徴収をする必要はありません。」
と書かれています。
注意書きで
「源泉徴収を行う際の、「支払」には、現実に金銭を交付する行為のほか、元本に繰り入れ又は預金口座に振替えるなど、その支払の債務が消滅する一切の行為が含まれます(所基通181~223共-1)」
とも書かれています。
私見ですが。。。tonさまの回答ように、
支払った時は、支払った額で適正に徴収しているのですから、
返金してもらったときは、減額した額で適正に徴収していれば良いと思います。
住民税は、来年はちょっと多くなっても、再来年はその分減りますよね。。。
あとは、従業員さんと話し合って決めてください。
納税が増えることが困るのであれば、それに対応できるのであれば、対応してあげてもいいです(年内に返金できることが条件)が、複雑化(漏れや対応わすれ)しないように忘れないようにしましょう。
> 皆様、本当にありがとうございます。
>
> 何よりも、従業員に負担をかけることがあってはならないと考えてます。
> そこで私が気にかけているのが住民税なのですが
>
> 修正前と修正後で税率が変わらないとしたら、その上で
> 本人の了承を得られたら翌年に修正できればと考えてます。
> 納得を得られなかったら、未収金処理を経理に依頼することにしようかなと。
>
> 当社の年内の出勤が明日までなのですが、その方がシフト制で
> 明日出られるか分からないのですが、できれば年内にすっきり終わらせたいと思ってますが、
>
> まだ至らないところがあれば、ご指摘いただきたいです。
こんばんは。
申し訳ありませんが最初の回答を全面撤回させていただきます。
国税庁のWEBに下記がありました。
Q2
当社の従業員Aに支給した昨年分の給与計算に誤りがあり、給与を払い過ぎていたことが判明しました。この払い過ぎた給与についての返還を本年に受けましたが、返還を受けた給与は、いつの年分の収入金額を減額すればよいですか。
A2
昨年分の給与の収入金額を減額します。返還を受けたのは本年ですが、昨年の本来の支給日において給与を払い過ぎていたことによる給与の返還ですので昨年分の給与の収入金額を減額します。
(所基通36-9)
過払給与はその年度での訂正と国税庁にありますのでこの文面から判断して給与再計算、年調再計算、源泉徴収票再作成、未収金処理とする必要があるようです。
お騒がせいたしました。
ご検討ください。
とりあえず。
> > 過払給与はその年度での訂正と国税庁にありますのでこの文面から判断して給与再計算、年調再計算、源泉徴収票再作成、未収金処理とする必要があるようです。
>
> 大変ありがとうございます。
> ご教示いただいた通り、12月の給与を再計算し、正しい給与明細と源泉徴収票を渡そうと思います。
> 来月の給与で調整しようと思うのですが、その控除分は明細には載せずに引くべきなのでしょうか。
> 渡す用の明細は満額載せてその実、振り込み額は過払い分を控除した分、という・・・
こんにちは。
給与再計算ですから明細書に記載しないと減額内容が不明になりますし経理上の処理も出来なくなります。
個人渡しの明細書も給与台帳にも調整額・・・過払い減額分・・の記載は後々の為にも記載しておきましょう。
とりあえず。
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