相談の広場
1月31日付で退職する兼務役員がおります。
従業員身分としての給与と役員身分としての給与は分けており(従業員身分の方が大きい)、従業員身分としての給与に雇用保険料率を乗じて給与計算・保険料徴収しておりました。
離職証明書に記載する金額も、従業員身分のみ記載します。
ただ、今回手続きを確認していて発覚したのですが、
兼務役員になる際に「兼務役員雇用実態証明書」の手続きを行っていませんでした。
この場合、何か不都合が起きますでしょうか?
遡って手続きをすべきかと思いますが、手配する書類等多いようですので、何も問題が起きなければ、このまま進めてしまいたい気持ちがあります・・・
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> 1月31日付で退職する兼務役員がおります。
> 従業員身分としての給与と役員身分としての給与は分けており(従業員身分の方が大きい)、従業員身分としての給与に雇用保険料率を乗じて給与計算・保険料徴収しておりました。
> 離職証明書に記載する金額も、従業員身分のみ記載します。
>
> ただ、今回手続きを確認していて発覚したのですが、
> 兼務役員になる際に「兼務役員雇用実態証明書」の手続きを行っていませんでした。
>
> この場合、何か不都合が起きますでしょうか?
> 遡って手続きをすべきかと思いますが、手配する書類等多いようですので、何も問題が起きなければ、このまま進めてしまいたい気持ちがあります・・・
全く同じ事態を1回だけ経験しています。その時は、従業員分給与だけで離職証明書を作成して、通常と同じく特段の指摘や照会も無く終了しました。ただし、これはそういう事実があったというだけのことですから、事務手続きとして妥当であったかどうかは別のことです。無事終了したので、その後に妥当性は追求していません。
この種類のご相談は行政の事務手続きに関する事項ですから、窓口となる行政機関(本件の場合はハローワーク)へ直接尋ねられた方が早いうえ確実です。
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