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労務管理

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給与明細について

著者 Tak2016 さん

最終更新日:2016年01月28日 09:29

弊社では給与明細の電子化を昨年から導入しました。
高年齢のスタッフ等一部の人からは承諾を得られておりませんので
紙による給与明細を発行しております。

しかしできるだけ電子化に移行してもらいたいので
以下のような方法を取ろうと思っておりますが問題ありますでしょうか。


紙による給与明細には法律上最低限載せればよい内容のみにする。
詳細な明細が必要な場合は電子化を承認して頂いてWEBで確認してもらう。


紙での給与明細には
・氏名
・対象年月
基本給、手当その他賃金の種類ごとの金額
・控除した内容の種類とその金額
・口座振込金額
のみにしたいと思ってます。


皆様のご意見お伺いできますでしょうか。
よろしくお願い致します。

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Re: 給与明細について

著者村の長老さん

2016年01月29日 08:00

どなたの回答もないようなので。

電子化にするのはいいとして、なぜ電子化についていけない人の明細だけそのような扱いにしようとするのか理解できません。電子化しているその画面をハードコピーして渡してあげれば、そう手間なことではないと考えます。

何か別の意図があってのことでしょうか。

Re: 給与明細について

著者Tak2016さん

2016年01月29日 08:49

村の長老さま、ありがとうございます。

意図としては電子化を促すことでして、
「電子化した明細のほうが詳細載っているから電子化してね」
と簡単に言うとそんな感じに持っていきたいと考えています。

確かにハードコピーして渡すことができれば一番ですが、
拠点が全国に複数あって、拠点で印刷ができないんです。
(なので本社から全拠点に送付しています)
また未承諾が4ケタほどいまして、印刷の手間を減らしたいと考えております。

ガラケーやスマホ・PCを持っていない人であれば仕方ないと思うのですが
・ガラケーだと見づらいから紙でほしい
・印刷等面倒だから紙でほしい
という人をいかに電子化に持っていくかを考えた時に
明細の種類をわけれたらなと考えた次第です。



Re: 給与明細について

勤務に関する情報も必要と思います。

・過勤務時間
年次有給休暇 月始残日数、当月取得日数

他にも特殊手当手が支給される場合は根拠となる数量など
は明記が必要かと思います。

Re: 給与明細について

著者いつかいりさん

2016年01月30日 05:06

給与明細そのものは法定されていません。何をのせるか随意です。

しかし、健康保険法、厚生年金法、労働保険料徴収法(雇用保険)、所得税法において、その保険料・税額控除の「計算書」を交付する義務があります。それを果たすために、給与明細書に載せて義務をはたしているわけです。

一方、労働時間等は賃金台帳に記載するためです。これには交付義務はありません。作成保存義務だけです。しかし、給与明細、計算書、賃金台帳と3種作るのも面倒なので、給与明細に何から何までぶちこんで1度の手間ですませているわけです。

結論としては、給与明細書に上にあげた各法の保険料税額控除の計算書を満たしておけば、1度の手間で済みます。

Re: 給与明細について

著者Tak2016さん

2016年02月01日 10:24

雑賀孫市様、ありがとうございます。

WEBで閲覧できる明細にはもちろん勤務関連の情報を記載させてしております。
紙での明細のみ削除しようと考えております。

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