> 従業員で1か月 療養のために休みものがいます この従業員は以前脳梗塞で倒れ、その際は3ヶ月を欠勤あつかり、その後かれの勤務年数で可能な休職期間をへて復帰しました。今回は1か月から2k月と決まっている中で休職発令を考えていますが、欠勤にすべきか休職にすべきか迷っていますが、そもそも何がちがいますでしょうか
欠勤扱いにするか?休職扱いにするか?は規定上によりますね。
ただ、規定上、欠勤は退職金の計算上その勤続年数に通算するが、休職期間は勤続年数には通算されないとか。
微妙に違う部分もあるかもしれませんね。
そういう問題点もクリアーしておきたいですね。