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著者 ゆきっち さん
最終更新日:2007年03月19日 23:51
お訊ねします。 私の会社では有給休暇を4月に一斉付与としていますが、3月から11ヶ月の産休・育休を取っている方がいます。 その場合、有給休暇は付与対象となるのでしょうか?初歩的な疑問で恥ずかしいのですがお答え宜しくお願いします。
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著者KOKYUさん
2007年03月20日 00:15
産前産後の休暇及び育児・介護休業法に基づいて育児・介護休業をした期間は, 出勤したものとして取り扱うこととなっています。 この方が1年間継続勤務し, 全労働日の8割以上を出勤した場合は, 法所定の年休を付与する義務があります。
著者ゆきっちさん
2007年03月20日 00:21
早速のお返事ありがとうございました。
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