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労務管理

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午後半休の場合の残業代について

著者 user1 さん

最終更新日:2016年02月04日 22:58

就業規則で1日の所定労働時間は7時間
9:00~17:00 休憩時間12:00~13:00 フレックス制ではなく固定時間制です。

半日休暇は午前休暇が9:00~12:00、午後休暇は13:00~17:00と定められています。

月給制の社員から午後休暇を取得した日に
上司命令で9:00~13:00、休憩なしで勤務したと申請がありました。

この場合12:00~13:00の1時間分は賃金(1倍)を払わないといけないのではと思いますが
上司は二重払いになるから払わなくて良いとの判断です。
どちらが正しいのでしょうか?

就業規則には何も定められておりません。

ご教授の程お願いいたします。

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Re: 午後半休の場合の残業代について

著者村の長老さん

2016年02月05日 07:57

就業規則にこういった場合の規定がないとのこと。いうならば他の規定があるのにそういった場合が想定されていなかった就業規則の規定不備というだけのことです。法で認められた時間付与ではないようです。とすればいうまでもなく年休は暦日単位で与えることを規定されているだけで、労働者利益の観点から半日付与も違反ではないとしているだけです。

よってこのケースは法的にどうなのかで判断すべきではなく、規定がなかったため改めて労使間で取り決めることが必要なだけと考えます。

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