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労務管理

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喫煙時間を休憩時間とする方法

著者 知識不足 さん

最終更新日:2016年02月04日 18:41

喫煙時間を休憩時間とすることで検討したいのですが、それは法的に可能なのでしょうか?
可能であるならば、どのような条件整備が必要なのでしょうか?
どなたかご回答をよろしくお願いいたします。

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Re: 喫煙時間を休憩時間とする方法

著者hitokoto2008さん

2016年02月04日 23:32

> 喫煙時間を休憩時間とすることで検討したいのですが、それは法的に可能なのでしょうか?
> 可能であるならば、どのような条件整備が必要なのでしょうか?
> どなたかご回答をよろしくお願いいたします。

まず、私は喫煙者です(笑)
喫煙時間を休憩時間とした場合、実務的にはその算定時間も難しくなりますね。
喫煙するだけの目的ですが、喫煙場所が離れていたりして、そこへ行くまでの無駄な時間も多い。
仮にその時間を休憩時間と決めたとしても、喫煙が終わって帰ってきて、まだ休憩時間が1分残っているので仕事はしない…なんて言い出すかもしれない(私ならたぶん言う)
ですから、禁煙にしてしまう方がやりやすいです。

勤務時間中の喫煙禁止は法的に可能です(笑)。
ですが、休憩時間や勤務外の喫煙禁止は無理です(但し、会社建物、敷地内に限るなら可能)。
一般的に健康増進法を理由に挙げる企業は多いですが、個人的には余計な御世話だと思っています(笑)
そもそも、勤務中に喫煙させなければならない法的根拠がありません。
喫煙する時間は、ノーワークですから、賃金カットすることも可能だと考えています。
まあ~私だと「その分賃金を控除してもいいよ…」と言ってしまいますね(笑)
(そういう屁理屈を平気でこねるので、上からいつも怒られる)

条件整備といっても…勤務中はダメ!でいいんじゃないですか?
そうじゃないと、給与から差っ引くぞ!(これが一番ベターだと思います)
真面目に考えると、会社から禁煙補助とかの話も出てきますが…(手当をつけたり、医療機関受診の会社負担とか)
個人的には、そういう禁煙誘導の仕方は嫌いです(笑))
労働生産性が落ちるから…なんて理由付けする場合もありますけどね。

Re: 喫煙時間を休憩時間とする方法

著者村の長老さん

2016年02月05日 08:20

貴社の休憩時間は、現在どういう規定になっているのでしょう。例えば12:00~13:00だったらそれを変更する必要もでてくるでしょう。

Re: 喫煙時間を休憩時間とする方法

著者happy1122さん

2017年05月23日 11:43

削除されました

Re: 喫煙時間を休憩時間とする方法

著者いつかいりさん

2016年02月05日 21:36

所定労働時間に対する所定賃金を、ノーワークノーペイしたいだけでしょう? まさか午前中の喫煙時間を昼休憩時間から差し引いて、はやく着席職務開始いただきたい、わけないですよね。

前者として回答しますに、休憩と呼称すると法定の休憩定義・時間とのかねあいが引き合いに出されますので、休憩とせずに単に「無給」の「中抜け時間」とでも(名称は適当にさがしてください)導入、記録付けすればよろしいのです。

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