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労務管理

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有給を取得できない日【全社挙げた行事日】

著者 てらす さん

最終更新日:2016年02月03日 18:06

はじめて質問させていただきます、宜しくお願いします。
タイトルの通り、私の会社では年に数回全社を挙げた行事日があり、その日だけは有給を申請できない決まりになっています。(やむをえず休む場合は欠勤とし、ノーワークノーペイ原則により1日分の減給です)

その日の仕事内容としては、各人が通常業務を離れて専ら行事運営に携わります。ただし、1人2人休んだところで事業の正常な運営に支障が出るわけではなく、人員配置調整でなんとかなるレベルです。したがって、会社が時期変更権を理由に有給申請させないというのはいささか無理があると考えます。
会社側に問い合わせても、「社内規定を守る前提で採用されてる以上、労基法よりも優先度が高い」といまいち納得いかない返答しか得られず疑問は深まるばかりです。

社内規定を隅々まで読んだ訳ではないので見落としもあるかと思いますが、特別な条件等が揃えばこのような決まりも有効になってくるのでしょうか。
もちろん、全社挙げた大事な行事日に「僕も私も」と有給使われて、本当に事業の運営に支障をきたしては困るという使用者側の理屈も理解はできますがね…

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Re: 有給を取得できない日【全社挙げた行事日】

著者いつかいりさん

2016年02月05日 21:41

>「社内規定を守る前提で採用されてる以上、労基法よりも優先度が高い」

それなら半年監獄で懺悔反省の日々を送ってもらってください。まあそこまで行く前に、有志で労働組合を結成、団体交渉使用者コンプライアンス意識を涵養してもらうしかないでしょう。

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