相談の広場
介護休業についてご教示ください。
介護休業を取得する為には2週間以上介護が必要な状態である事が条件となりますが、例えばガンにより実母が病院に入院(余命数ヶ月)した為、職員から付き添いの為介護休業を取得したいと申し出があったとします。
しかし、この場合身の回りの食事・排泄・着替えは入院先の医療機関が実施するため、当該職員が特段する事は、実母に付き添って手を握ったり、花の水を替えるくらいしか無いと考えられます。よって、介護休業を取得出来ないと考えておりますが問題ないでしょうか。
一方で、医療機関から食事や着替えの世話を「依頼」された事により付きそう場合には介護休業を取得可能と考えております。
稚拙な文章で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
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> 介護休業についてご教示ください。
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> 介護休業を取得する為には2週間以上介護が必要な状態である事が条件となりますが、例えばガンにより実母が病院に入院(余命数ヶ月)した為、職員から付き添いの為介護休業を取得したいと申し出があったとします。
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> しかし、この場合身の回りの食事・排泄・着替えは入院先の医療機関が実施するため、当該職員が特段する事は、実母に付き添って手を握ったり、花の水を替えるくらいしか無いと考えられます。よって、介護休業を取得出来ないと考えておりますが問題ないでしょうか。
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> 一方で、医療機関から食事や着替えの世話を「依頼」された事により付きそう場合には介護休業を取得可能と考えております。
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ご回答ありがとうございました。
今後の業務の参考にさせていただきます。
> ご回答ありがとうございました。
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> 今後の業務の参考にさせていただきます。
問題は解決されておいででしょうか?
今般介護休業に関し改正法案が今国会に上程されており、そこからの情報です。休業日数は93日でかわりありませんが、現行1回限りを最大3分割可とし利便性を高める方向にあります。成立を見ればH29.1.1施行予定です。
改正に至った理由は、長期にわたる1要介護期間の中で、本人介護するほかに、施設入所手配、最期看取りといった使用目的の多様性に応じ、配慮しようというものです。現行でも休業は本人介護に使用目的を限定されていることはありません。労働者が駆け込み当局に覚知されれば是正指導対象となりますので、ご留意ください。
また本人介護そのものは現職復帰の障害となっており、単純に法定休業日数増は介護離職を誘発することから慎重です。それよりは現職に従事しながら介護短時間勤務、介護残業免除(今回新設)を大幅充実させることで、介護従業員をサポートする予定です。
あと、施行規則の変更が不明ですが、介護状態2週間という定義も緩和される予定です。
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