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マイナンバーの事務取扱担当者以外の収集

著者 oDebu3 さん

最終更新日:2016年02月17日 09:57

弊社は本社に総務があり、総務課員が事務取扱担当者になっています。
マイナンバーを収集するにあたり、各支店で責任者を決め収集させ、鍵付きの引き出しなどで保管の上、まとまり次第本社に持参する運用としています。
この各支店の収集の責任者を事務取扱担当者とすべき(教育も必要になりますし、文書に明記する必要が出ます)でしょうか?
※各支店の収集は導入時の一時的な役割で、今後は書留などで直接総務に送られます。
PMSの外部審査で指摘されるかどうかが焦点になります。
以上宜しくアドバイスをお願い申し上げます。

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Re: マイナンバーの事務取扱担当者以外の収集

削除されました

Re: マイナンバーの事務取扱担当者以外の収集

先ほどの回答は私自身曖昧な部分があり、後程調べなおしたら意味合いが異なっていたので、削除しました。
勉強不足でした。申し訳ありません。

個人情報保護委員会のQ&Aに回答がありましたので抜粋します。

Q10-2事務取扱担当者には、特定個人情報等を取り扱う事務に従事する全ての者が該当しますか。
A10-2事務取扱担当者は、一般的には、個人番号の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当すると考えられます。
ただし、事務取扱担当者に該当するか否かを判断することも重要ですが、当該事務のリスクを適切に検討し、必要かつ適切な安全管理措置を講ずることが重要です。例えば、担う役割に応じて、定期的に発生する事務や中心となる事務を担当する者に対して講ずる安全管理措置と、書類を移送するなど補助的に一部の事務を行う者に対して講ずる安全管理措置とが異なってくることは十分に考えられます。
なお、社内管理上、定期的に発生する事務や中心となる事務を担当する者のみを事務取扱担当者と位置付けることも考えられますが、特定個人情報等の取扱いに関わる事務フロー全体として漏れのない必要かつ適切な安全管理措置を講じていただくことが重要です。(平成27年8月追加)

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