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退職月の賞与での社保控除とその後の処理

著者 lucylucy さん

最終更新日:2016年02月17日 13:20

昨年12月に退職した人に支給した12月賞与で、社会保険料を控除していました。
1月の年金事務所からの請求額との相違で気が付きました。

これから本人に控除した保険料を返金しようと思いますが、その処理について
アドバイスをどなたか頂けませんでしょうか。

まず、賞与社会保険料なし(この方は雇用保険はありません)で源泉税を再度
算出しなければなりませんが、

① 源泉税の算出は、前月の給与をもとに、賞与に関する税額の算出表より
  税率を算出する

② 退職月につき社会保険の控除がない為、単純に賞与額にこの税額を乗じて
  税額を算出する

③ ②で算出した源泉と、すでに預かっている賞与時の源泉とを相殺し、差額を
  算出する

④ 返金する社会保険料から③で算出した金額を相殺し、残りを送金する

以上の手順で間違いないでしょうか?これにより源泉に変更が生じますが、すでに
12月の退職時に源泉徴収票を出し、1月には源泉税は納付もしています。
税務署へ追加の納税をする為には、

⑤ 差額を納付する際に、支払調書の報告書等も修正提出が必要か

⑥ 本人への源泉徴収票の再発行はどのようなものになるか

⑦ 帳票等はどう処理するべきか 

以上、細かいのですが、アドバイス頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

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Re: 退職月の賞与での社保控除とその後の処理

著者tonさん

2016年02月17日 19:26

こんばんは。 私見ですが・・・

> 昨年12月に退職した人に支給した12月賞与で、社会保険料を控除していました。
> 1月の年金事務所からの請求額との相違で気が付きました。
>
> これから本人に控除した保険料を返金しようと思いますが、その処理について
> アドバイスをどなたか頂けませんでしょうか。
>
> まず、賞与社会保険料なし(この方は雇用保険はありません)で源泉税を再度
> 算出しなければなりませんが、
>
> ① 源泉税の算出は、前月の給与をもとに、賞与に関する税額の算出表より
>   税率を算出する
>
> ② 退職月につき社会保険の控除がない為、単純に賞与額にこの税額を乗じて
>   税額を算出する
>
> ③ ②で算出した源泉と、すでに預かっている賞与時の源泉とを相殺し、差額を
>   算出する
>
> ④ 返金する社会保険料から③で算出した金額を相殺し、残りを送金する
>
> 以上の手順で間違いないでしょうか?これにより源泉に変更が生じますが、すでに
> 12月の退職時に源泉徴収票を出し、1月には源泉税は納付もしています。
> 税務署へ追加の納税をする為には、
>

上記手順で問題ないと思います。



> ⑤ 差額を納付する際に、支払調書の報告書等も修正提出が必要か

支払調書・・・源泉徴収票ではなく・・・??法定調書の事でしょうか・・・
法定調書であれば再提出となります。
既に提出済みの税務署収受印のあるものをコピーして朱書きで上部余白に再提出と記載し
見え消しで訂正して送付します。控えも同様に作成し新たな収受印を貰いましょう。
ただし差額納付の為ではなく通常の源泉控除間違いによる税額訂正の為です。
差額納付は日付を27年12月賞与として納付するだけです。給与は28年、賞与差額は27年となります。その際に適用に賞与徴収不足分納付とでもメモ書きされるといいでしょう。
賞与支給額は0円、税額のみ記載でいいと思います。


> ⑥ 本人への源泉徴収票の再発行はどのようなものになるか

通常の源泉徴収票と同じです。なんら変更はありません。社会保険料と源泉税額が変更になるだけです。
市町村にも再提出となりますので総括表コピーに朱書きし送付しましょう。控えも同様に。


> ⑦ 帳票等はどう処理するべきか 

帳票・・・経理処理と言う事でよろしいでしょうか??
それ以外の帳票については帳票の内容が不明なので・・・
賞与の返金分の社会保険料は預り金として残ると思いますので送金時に社保返金として処理できると思います。
同時に不足徴収是額がありますので預り金が発生します。
納付時に預り金で処理。
預り金が行き来しますので金額や仕訳に注意してください。

予測仕訳・・・賞与社保分が残っている状態から・・・

預り金  /  預金  27年12月賞与過控除社保返金
預金   / 預り金  27年12月賞与源泉不足分徴収
預り金  /  預金  27年12月賞与源泉不足分納付
 
以上になると思われます。
とりあえず。



Re: 退職月の賞与での社保控除とその後の処理

著者lucylucyさん

2016年02月18日 09:57

ton様

早速にご回答頂きありがとうございました。

大変詳しいご説明と、仕訳のアドバイスまで頂けて
非常に助かりました。

ご助言のように処理を進めてまいります。

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

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