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土地を売却した時の仕訳について

著者 浜の与太郎 さん

最終更新日:2016年02月18日 11:31

今年1月に賃貸している駐車場(名義は私個人で個人事業主としての資産登録は未登録、構築物のフェンスのみ個人事業主資産として登録)を売却しました。その時の仕訳は次のとおりでよいでしょうか?ご教示をお願いします。
1.土地の売却   事業主貸/事業主借 (売却額)
2.構築物の償却費 減価償却費/構築物 (月割償却費)
3.構築物の除却  事業主貸/構築物  (前項2の償却費を差し引いた後の簿価残)
4.仲介手数料   事業主貸/事業主借 (仲介手数料)
なお、売却額は土地と構築物のフェンスの一括で、分かれていません。

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Re: 土地を売却した時の仕訳について

著者ユキンコクラブさん

2016年02月23日 10:22

個人の不動産収入(駐車場収入)があるということでよいでしょうか?

不動産所得の事業用固定資産として申告しているのは、フェンスのみ。。。

売却したのですから、現金を受け取っているはずですが。。。。

1.現金/事業主借・・・・現金自体も事業に反映させないのであれば、仕訳を立てる必要はないと思います。

2.3はそのまま。

4.においもて 支払ったのであれば現金が出ていくでしょう。
  事業主貸/現金・・・1と同様に事業に反映させないのであれば仕訳は不要。

そして、土地売却による譲渡所得の申告が必要になります。通常の確定申告時に他の所得と一緒に申告しますので、今年の1月売却であれば、申告は来年ですね。

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