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労務管理

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育休後の退職事務

著者 RING さん

最終更新日:2016年02月18日 15:14

育児休暇を取得していたパート社員が育休後そのまま退職することになった場合の出勤簿について教えてください。

他の社員の場合、退職手続きの際に出勤簿は過去1年分添付していました。
過去1年全て育休期間(休暇中)になる場合、1年分の出勤簿ではなく、育休前からの出勤簿も必要になるのでしょうか?
提出する出勤簿の期間は何年分ですか?

ご回答宜しくお願いします。

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Re: 育休後の退職事務

著者プロを目指す卵さん

2016年02月20日 00:15

> 育児休暇を取得していたパート社員が育休後そのまま退職することになった場合の出勤簿について教えてください。
>
> 他の社員の場合、退職手続きの際に出勤簿は過去1年分添付していました。
> 過去1年全て育休期間(休暇中)になる場合、1年分の出勤簿ではなく、育休前からの出勤簿も必要になるのでしょうか?
> 提出する出勤簿の期間は何年分ですか?


雇用保険離職証明書に添付する書類と推測しての私見です。

経験では、育児休業前の産前休業のさらに前1年分を用意した経験があります。産前、産後、育児の全てが無給でしたので、賃金支払い実績の裏付けとなると、そこまで遡る必要が有ると判断しました。担当係管は眼を通して返却してくれましたので、どこまで必要性があったのかは判然としませんでしたが。

いずれにせよ、ご質問のケースは所轄のハローワークの得喪係へ照会しておいた方が無駄足を避けることができると思います。

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