相談の広場
厚労省と労働局が作成している「くるみん認定を目指しましょう」というパンフを見ると、くるみん認定基準の男性の育児休業等の「等」の説明として、育児介護休業法の第23条第2項や、第24条第1項に規定されている育児休業を指すと記載されています。
該当の条文を読むと始業終業時刻の変更が当たると思うのですが、
労働局の雇用均等室に問い合わせたら、それは従業員数300人以下の事業主だけが対象だと言われました。
ただ、パンフを素直に読むと300人以下の特例は別に記載されていて、育児休業等の「等」に対して従業員数の条件は記載されていません。
単純な育児休業だけではなく、始業終業時刻の変更措置を取得した者がいれば基準を満たすのではないのでしょうか?
雇用均等室の応対者の受け答えもしどろもどろで不安があるので、ご存じの方がいれば教えてください。
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> 厚労省と労働局が作成している「くるみん認定を目指しましょう」というパンフを見ると、くるみん認定基準の男性の育児休業等の「等」の説明として、育児介護休業法の第23条第2項や、第24条第1項に規定されている育児休業を指すと記載されています。
> 該当の条文を読むと始業終業時刻の変更が当たると思うのですが、
> 労働局の雇用均等室に問い合わせたら、それは従業員数300人以下の事業主だけが対象だと言われました。
> ただ、パンフを素直に読むと300人以下の特例は別に記載されていて、育児休業等の「等」に対して従業員数の条件は記載されていません。
> 単純な育児休業だけではなく、始業終業時刻の変更措置を取得した者がいれば基準を満たすのではないのでしょうか?
> 雇用均等室の応対者の受け答えもしどろもどろで不安があるので、ご存じの方がいれば教えてください。
>
ご質問の件は、下記のURLをクリックして、7ページ目に書かれています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/26a.pdf
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