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労務管理

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交通費 駐輪場代について

著者 ayuzaku さん

最終更新日:2012年09月23日 00:39

削除されました

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Re: 交通費 駐輪場代について

著者tonさん

2012年09月23日 01:38

> 経理担当者より、不正に駐輪場代を受け取ったとして社長に報告すると言われ、社長の回答待ちです。
> 私はそんなに悪いことをしたのかと、とても悩んでいるので教えてください。
>
> 駐輪場代は毎月前払いです。
> 8月分の駐輪場代を7月に支払い、7月にかかった経費として領収書を貼付した立替申請書を提出し、8月の給料とともに振込で受け取りました。
> 9月分の駐輪場代を申請したときに却下されました。
> 理由は私が8月初旬からダイエットのために駅まで歩いていたというためです。
> 実際に通勤で使っていない駐輪場代は会社は支払わないとのことです。
> それは納得して9月分の申請を取消し、その後は自転車通勤を再開しましたが、8月分を不正に受け取ったとして責められました。
>
> 私は月極駐輪場代をもらえるのは権利だと思っていて、歩くのは自分の勝手だと思っていましたが、そうではないと初めて知りました。
> 8月分を申請した時点ではまだ1ヶ月歩くとは決めていませんでしたし、結果として1ヶ月使わなかったのです。
> そういう場合は後日返金すべきなのでしょうか?
> 返金すべきことに、そういうルールなら異論はありません。
> ただ月極利用の場合、何日以上使えばいいのかはまったく決まっていません。
> 1日の「一時利用」の料金は100円で月極は1ヶ月1600円です。
>
> その間、その駐輪場と契約している自転車を週2~3回家族に使わせてしまいました。
> そのために「家族の使った駐輪場代を会社に支払わせた」ということになってしまいました。
>
> 結果として、そういうことになってしまい反省しますが、不正だなんて全く考えてもみませんでした。
> 不正とおもっていないからこそダイエットのため歩いていたことを隠してはいませんでした。
>
> 不正に経費を受け取ったとして、処分は社長の判断待ちです。
> なにかあって自主退職を迫られ辞めていった人は何人かいます。
> 自分もそうなるかもしれないと仕事探しをしていますが年齢的にもかなり難しいです。
>
> 私は過去にいた会社では、駐輪場代は出ないのでバス代を請求してそれを駐輪場代にあてればいいと言われていました。
> 面接に行った会社で「定期を持っているので交通費はかからなかった」と言っても「金額を調べて領収書捺印し受け取ってください」という会社があったので、住んでいる場所に応じて交通費は認められるものなのだと思い込んでいました。
>
> 現在の会社では、入社当初バスの定期を買って利用していましたが、バスの本数が少ないためと、駐輪場の契約を一度解約すると再度借りるのが困難なので駐輪場代は自己負担で借りていました。
>
> 入社してしばらくしてからバス代を駐輪場代に変更してもらえるよう社長に承認もらいました。
> 駐輪場代はバス代の3分の1以下です。
>
> 自宅から駅までの距離はタクシーで初乗り料金を超えてしまうことがたまにあったので2km微妙な距離かと思っていましたが
> ネットの地図で確認しましたら1.5kmと表示されました。
>
> 法律的にこれは不正をしたことになるのでしょうか?


こんばんわ。私見ですが・・。
まず通勤費については法的に支払が必要なものでは有りません。実際交通費不支給の企業も有ります。なので税法では一定の基準の上で非課税となっていますし通勤手当の支給規定が各企業にあります。また交通費は実費弁償の意味合いもあり利用しているから支給する・利用していなければ支給しないのは当然のことで雇用側の権利ではありません。通勤費ですから本人が会社に通う為に掛る費用を負担する訳で家族の利用分を会社が支払う、使用していない交通費の受給は故意でなく過失と判断しても極論は詐欺となることもあります。先に書かれている「バス代を駐輪場にあてる」とは利用していないバス代を故意に受給することになりますのでこれこそ詐欺ですよね。会社が駐輪場代を認めていないからと言ってやっていいことではありませんね。
交通用具利用の場合、月極契約はよくあることですが通勤ですから基本出勤数は利用していると考えるのが通常と思います。自転車だと風雨の際の利用はなくとも毎日が風雨では有りませんから(梅雨時期は・・?)出勤日より数日少ない程度でしょう。1ヵ月利用なしでは会社としても支払うことは出来ないでしょうから返金はしかたがないでしょう。会社には事後申請ですから利用してない8月分は申請すべきではなかったですね。金額の問題ではなくあくまで「実費弁償」が通勤費ですから使用・未使用の判断は有ると思います。
とりあえず。

Re: 交通費 駐輪場代について

著者ayuzakuさん

2012年09月23日 02:01

削除されました

Re: 交通費 駐輪場代について

A:会社へ早急に「顛末書」を提出し、深くお詫びをし、同時に8月分を返却、寛大なる処分をお願いされたらいかがでしょうか。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 交通費 駐輪場代について

著者ayuzakuさん

2012年10月31日 22:34

削除されました

Re: 交通費 駐輪場代について

著者ayuzakuさん

2016年03月05日 16:02

結果、異動になり、ボーナス半分、その後昇給なし、という処分になりました。

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