相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

死亡した親族の扶養親族

著者 しもん さん

最終更新日:2016年03月07日 15:25

いつも参考にさせていただいたいます 当社の社員で年度中途で死亡した扶養親族の件で質問です 社員の父親が母親を控除対象配偶者としていましたが 昨年中途で死亡しました 社員は父親の相続人として 準確定申告したのですが その際 父親の所得が35万円程度でした(申告書類を見せてもらいました 配偶者控除の所に母親の記載がありました) さて この社員は父親を扶養親族にできると思うのですが 母親を扶養親族にできるのでしょうか どなたか教えて下さい

スポンサーリンク

Re: 死亡した親族の扶養親族

> いつも参考にさせていただいたいます 当社の社員で年度中途で死亡した扶養親族の件で質問です 社員の父親が母親を控除対象配偶者としていましたが 昨年中途で死亡しました 社員は父親の相続人として 準確定申告したのですが その際 父親の所得が35万円程度でした(申告書類を見せてもらいました 配偶者控除の所に母親の記載がありました) さて この社員は父親を扶養親族にできると思うのですが 母親を扶養親族にできるのでしょうか どなたか教えて下さい
>

詳しく説明は苦手なのでできませんが、健康保険加入と源泉申告でそれぞれです。

経験で言うと、健康保険は年金が高額な場合扶養になれませんが申告してみて決定してもらえます。
源泉のほうは生活を一にしていれば(生活費を送金しているとか、渡しているとか、同居の場合)やはり年金受給額によりますが扶養されるようです。
扶養老親は70歳以上。(同居、別居により若干変わる)

Re: 死亡した親族の扶養親族

著者しもんさん

2016年03月09日 10:51

>
> 詳しく説明は苦手なのでできませんが、健康保険加入と源泉申告でそれぞれです。
>
> 経験で言うと、健康保険は年金が高額な場合扶養になれませんが申告してみて決定してもらえます。
> 源泉のほうは生活を一にしていれば(生活費を送金しているとか、渡しているとか、同居の場合)やはり年金受給額によりますが扶養されるようです。
> 扶養老親は70歳以上。(同居、別居により若干変わる)

質問の書き方が下手ですみません 当社社員の母親は 昨年年度中途に死亡した父親の控除対象配偶者として準確定申告済みです この母親を当社社員が扶養親族にできるのでしょうか つまり 昨年一年の間で当社社員の母親は 父親が死亡するまでは 父親の扶養 死亡してからは 子である当社社員の扶養になれるか という意味です

Re: 死亡した親族の扶養親族

> >
> > 詳しく説明は苦手なのでできませんが、健康保険加入と源泉申告でそれぞれです。
> >
> > 経験で言うと、健康保険は年金が高額な場合扶養になれませんが申告してみて決定してもらえます。
> > 源泉のほうは生活を一にしていれば(生活費を送金しているとか、渡しているとか、同居の場合)やはり年金受給額によりますが扶養されるようです。
> > 扶養老親は70歳以上。(同居、別居により若干変わる)
>
> 質問の書き方が下手ですみません 当社社員の母親は 昨年年度中途に死亡した父親の控除対象配偶者として準確定申告済みです この母親を当社社員が扶養親族にできるのでしょうか つまり 昨年一年の間で当社社員の母親は 父親が死亡するまでは 父親の扶養 死亡してからは 子である当社社員の扶養になれるか という意味です
>

今一つおっしゃっている意味が分かりかねます。

準確定申告の意味もよくわかりませんが、途中から引き継いでいるということで前記の条件を満たしていれば扶養できるのではないのでしょうか?

確定申告する場合は税務署の係員に聞いた方が早いと思います。

年の途中子供が生まれた場合とかと同じでは?

Re: 死亡した親族の扶養親族

著者ユキンコクラブさん

2016年03月09日 12:00

> いつも参考にさせていただいたいます 当社の社員で年度中途で死亡した扶養親族の件で質問です 社員の父親が母親を控除対象配偶者としていましたが 昨年中途で死亡しました 社員は父親の相続人として 準確定申告したのですが その際 父親の所得が35万円程度でした(申告書類を見せてもらいました 配偶者控除の所に母親の記載がありました) さて この社員は父親を扶養親族にできると思うのですが 母親を扶養親族にできるのでしょうか どなたか教えて下さい
>

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm

Q7参照して下ください。
年の途中で死亡した場合、準確定申告時(死亡時)には、夫の配偶者控除対象者として、
従業員年末調整時には従業員扶養親族として対象になると思われます。

Re: 死亡した親族の扶養親族

著者しもんさん

2016年03月09日 13:06

完璧に解りました 凄いですね また困ったら質問します 宜しくお願いします

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP