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労務管理

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休日出勤と振替休日について

著者 YUTAKA さん

最終更新日:2016年03月12日 10:11

振替制度を取っている会社です。
私どもは事務職で、所定休日と平日を振り替えて出勤した場合、
所定労働時間の8時間で1日の振替休日を取得していますが、
事務職ではない部署では3時間の休日出勤で3時間の振替休日
5時間以上の出勤で1日の振替休日を認めております。
私どもも同じように短時間出勤と振替休日を認めてほしいと
人事部に申し出たところ、認められないとのことでした。
やはり短時間出勤の時間振替は認められないのでしょうか。

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Re: 休日出勤と振替休日について

著者村の長老さん

2016年03月12日 10:42

所定休日には法定外休日法定休日があります。

法的な面から。
法定外休日の場合は、8時間ではなくそれより短時間での振り替えも可能です。一方、法定休日の場合は、暦日単位なので短時間とか半日単位といった振り替えでは振り替えたことにはなりません。このことを踏まえ会社規定ではどうなっているかになります。

ただ事務職かどうかで、法定外休日の短時間振り替えが可能かどうかを区別するのは、民法90条に違反とも考えられます。

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