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労務管理

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加給年金について

著者 ぶびっち さん

最終更新日:2016年03月14日 15:16

弊社の従業員で、今年66歳になる方がいます。
65歳から老齢年金を受給しているのですが、この5月にようやく、厚生年金保険被保険者期間が240カ月となり、配偶者の加給年金を受給することが出来るようになるらしいのですが、年金事務所に行ったところ、加給年金をもらえるタイミングは65歳の受給資格発生時か、退職時改定の時か、70歳に達した時しか無理、と言われ、いったん退職したい、と申し出がありました。なんだかとても腑に落ちない話なのですが、この方法しかないのでしょうか?どなたかご指南ください。

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Re: 加給年金について

著者ふぁんたさん

2016年03月14日 17:20

ぶびっち さん

非常に残念ですね。
年金額の計算は、60、65、70歳の3回と退職時しかないのです。

また退職後1ヶ月以内に再就職してしまうと厚生年金被保険者として継続してしまうので。
間に一度、厚生年金の対象外と一度ならないといけません。

厚生年金の対象外として働くか
1ヶ月あけるかです。

退職日を月末1日前にして、翌月1日に再就職でも可能かもしれませんが
そのあたりはすみません。自信がありません。

制度で改定のタイミングがきまってしまっているのでしかたないです

Re: 加給年金について

著者ユキンコクラブさん

2016年03月14日 17:22

加給年金は、年金事務所がおっしゃったように、支給基準がありますが、それだけでは不十分で、配偶者の年齢も重要です。

加給年金は、65歳未満の配偶者に対して生計維持関係があるときに支給されるため、
従業員より年上の配偶者であれば、いくら240か月に達したからといっても本人には支給されません。(振替加算により配偶者に支給される)
また、年齢が近い場合も、そう長くはもらえないということも。。
それに、配偶者が老齢厚生年金を受給することができれば、加給年金は支給停止ということもあります。(諸条件あり)

本当に、今の給与を捨ててでも、加給年金を適用したほうが良いのかどうかも検討してみてはいかがでしょうか。

加給年金額(平成27年度年額)224,500円+(特別加算)165,600円=390,500円(月額にして32500円程度)です。

Re: 加給年金について

著者ぶびっちさん

2016年03月14日 17:40

ユキンコクラブさん

ご回答ありがとうございます。
配偶者の年齢は48歳と非常に若く、
当人も退職してでも加給年金を受けたいとのことです。。。
他に方法もないようなので、たぶん、退職の手続きをとると思います。
ありがとうございました。

> 加給年金は、年金事務所がおっしゃったように、支給基準がありますが、それだけでは不十分で、配偶者の年齢も重要です。
>
> 加給年金は、65歳未満の配偶者に対して生計維持関係があるときに支給されるため、
> 従業員より年上の配偶者であれば、いくら240か月に達したからといっても本人には支給されません。(振替加算により配偶者に支給される)
> また、年齢が近い場合も、そう長くはもらえないということも。。
> それに、配偶者が老齢厚生年金を受給することができれば、加給年金は支給停止ということもあります。(諸条件あり)
>
> 本当に、今の給与を捨ててでも、加給年金を適用したほうが良いのかどうかも検討してみてはいかがでしょうか。
>
> 加給年金額(平成27年度年額)224,500円+(特別加算)165,600円=390,500円(月額にして32500円程度)です。
>
>

Re: 加給年金について

著者ぶびっちさん

2016年03月14日 17:42

ふぁんたさん

ご回答ありがとうございます。
やはり、退職するしかないようですね。。
勉強になりました、ありがとうございました。

> ぶびっち さん
>
> 非常に残念ですね。
> 年金額の計算は、60、65、70歳の3回と退職時しかないのです。
>
> また退職後1ヶ月以内に再就職してしまうと厚生年金被保険者として継続してしまうので。
> 間に一度、厚生年金の対象外と一度ならないといけません。
>
> 厚生年金の対象外として働くか
> 1ヶ月あけるかです。
>
> 退職日を月末1日前にして、翌月1日に再就職でも可能かもしれませんが
> そのあたりはすみません。自信がありません。
>
> 制度で改定のタイミングがきまってしまっているのでしかたないです

Re: 加給年金について

著者グレゴリオさん

2016年03月15日 07:53

ふぁんたさんが書かれていますが念のため

> やはり、退職するしかないようですね。。

>> 厚生年金の対象外として働くか

厚生年金資格喪失をすれば良いので、退職しなくても労働時間・日数を短縮するなどして在職のままで加給年金の対象になりますよ。

なお厚生年金資格喪失健康保険資格喪失となり国民健康保険料の負担が増える点もご注意ください。

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