相談の広場
従業員の給与から請求金額を天引きしたいと思っているのですが下記に記載する内容でも可能なのでしょうか。
1.従業員が社宅のカーペットを汚し、張替え代として会社が立て替えた金額を給与から天引き
2.退職者から制服のクリーニングをせず返却された為、制服のクリーニング代を給与から天引き
ご回答お願い致します。
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二人からはこのように請求が出ていますとの伝え、給与天引きで対応可能であれば来月給与で天引きさせて頂きます。と伝えたところ了承は得ることができました。
協定を結ぶこともこれから考えてみます。
ありがとうございました。
> 小さな会社の事務員の個人的見解です。
>
> 基本的には「不可能」だと思います。
>
> ただ、本人の了承を得れば、良いのでは?
>
> カーペットを汚し張り替え工事をした事は当然本人も承知の事でしょう。
> そして、退職の際はクリーニング後に返却という規則(暗黙の?)があり、その上でクリーニングせずの返却となれば本人も納得するでしょう。
> 今後も同様の困り事が想定出来るならば、社員と協議し協定を結ぶ事も良いのではないでしょうか?
>
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