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労務管理

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雇入時の健康診断書

著者 中小サラリーマン さん

最終更新日:2016年04月07日 09:22

雇入時の健康診断について弊社のルールをご説明します。
会社の背景として、残念ながら3Kの業務なので入社後、1年以内に退職する方が多い会社です。
①雇入時に過去3ヶ月以内に前職又は個人的に健診した写しを提出すれば良しとする。
②それ以外の方は1ヶ月勤めが継続するか観察を行い、その後健康診断を受診させる。
③健診費用は会社負担とするが、上記記載のように、1年以内で退職する方も多いので健診費用の50%を返還する誓約書を入社時に説明し取得する。

以上について、法律的に抵触する部分がございますでしょうか。
皆様からのご教示をお待ちします。

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Re: 雇入時の健康診断書

著者エヌ氏さん

2016年04月07日 21:15

おつかれさまです。

① 法定項目を満たしていればOKです。

② ダメです。雇い入れ自健康診断はそのまま雇い入れ時に行う必要があります。

③ 誓約書を取ること自体はOKです。でも天引きとかはできません。退職後に改めて請求をし、労働者が応じたら払ってくれます。

Re: 雇入時の健康診断書

著者浜の与太郎さん

2016年04月08日 08:52

> 雇入時の健康診断について弊社のルールをご説明します。
> 会社の背景として、残念ながら3Kの業務なので入社後、1年以内に退職する方が多い会社です。
> ①雇入時に過去3ヶ月以内に前職又は個人的に健診した写しを提出すれば良しとする。
> ②それ以外の方は1ヶ月勤めが継続するか観察を行い、その後健康診断を受診させる。
> ③健診費用は会社負担とするが、上記記載のように、1年以内で退職する方も多いので健診費用の50%を返還する誓約書を入社時に説明し取得する。
>
> 以上について、法律的に抵触する部分がございますでしょうか。
> 皆様からのご教示をお待ちします。
①安衛則第43条に規定されている項目が含まれていれば、その項目については健康診断をしたものとみなされます。含まれていない項目は健康診断しなければなりません。
②必ず雇い入れ時に健康診断をしなければなりません。1か月も経過してからというのはできません。その間に業務に支障が出るような病気だった場合、事業主としての安全配慮義務違反になる恐れがあります。
③安衛法、安衛則等の法律では、健康診断費用の負担については何も規定されていませんが、事業主の安全配慮義務が判例で顕著になっていることから、費用は事業主が負担するのが一般的です。たとえ労働者費用負担に同意したとしても好ましいことではありません。

Re: 雇入時の健康診断書

著者中小サラリーマンさん

2016年04月08日 09:12

皆様からのご教示有難う御座いました。
今後とも宜しくお願いします。

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