相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
先日,当社の社員が役所に書類を届けに行った時に役所のガラス扉に突っ込んでしまって扉を破損させてしまいました。
本人は,前をよく見ていなかったらしく,幸いにもケガは擦り傷程度(病院にはいっていません)でしたが,当然のごとく役所から扉を弁償して欲しいといわれたとのことです。
そこで,社員から業務中なので会社も費用の一部を負担して欲しいといってきました。
今件のように社員の不注意でおきた事故に対しても会社は責任を負わなければならないのでしょうか。
どうかよろしくお願いします。
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どちらに請求がきているのかによって対応が異なりますが、
>そこで,社員から業務中なので会社も費用の一部を負担して欲しいと
>いってきました。
とのことですので、従業員個人宛に請求されているということでよろ
しいでしょうか?
もし、会社宛に請求がきた場合は、会社が使用者責任を負う立場で
あることから、全額をいったん支払う必要が出てきます。その上で、
相当な範囲内で本人宛に請求(求償)をすることができると考えられ
ています。
しかし、本件のように本人宛に請求がなされている場合、当然本人
は全額を支払わなければなりませんが、その後前述の場合と同様
に会社に一部の負担を求める(逆求償)事ができるかというと、
意見が分かれており、判例では否定されています。
ご参考になれば幸いです。
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