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労務管理

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業務中の事故に対する会社の責任

著者 古今東西 さん

最終更新日:2007年03月23日 16:54

いつも参考にさせていただいています。

先日,当社の社員が役所に書類を届けに行った時に役所のガラス扉に突っ込んでしまって扉を破損させてしまいました。
本人は,前をよく見ていなかったらしく,幸いにもケガは擦り傷程度(病院にはいっていません)でしたが,当然のごとく役所から扉を弁償して欲しいといわれたとのことです。

そこで,社員から業務中なので会社も費用の一部を負担して欲しいといってきました。

今件のように社員の不注意でおきた事故に対しても会社は責任を負わなければならないのでしょうか。
どうかよろしくお願いします。

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Re: 業務中の事故に対する会社の責任

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年03月23日 19:36

このケースは、社員の過失による業務上の事故なので会社は使用者責任を負うことになります。

そのため、請求された場合は会社も破損した扉を弁償する必要があります。

なお、会社が弁償した部分については、信義則上相当と認められる限度で、事故を起こした社員に対し求償を請求することができます。

Re: 業務中の事故に対する会社の責任

著者だいえさん

2007年03月23日 19:50

社会通念上、役所と会社の関係でいうと、使用者責任が発生するのでは?

Re: 業務中の事故に対する会社の責任

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年03月25日 13:14

どちらに請求がきているのかによって対応が異なりますが、

>そこで,社員から業務中なので会社も費用の一部を負担して欲しいと
>いってきました。
とのことですので、従業員個人宛に請求されているということでよろ
しいでしょうか?

もし、会社宛に請求がきた場合は、会社が使用者責任を負う立場で
あることから、全額をいったん支払う必要が出てきます。その上で、
相当な範囲内で本人宛に請求(求償)をすることができると考えられ
ています。

しかし、本件のように本人宛に請求がなされている場合、当然本人
は全額を支払わなければなりませんが、その後前述の場合と同様
に会社に一部の負担を求める(逆求償)事ができるかというと、
意見が分かれており、判例では否定されています。

ご参考になれば幸いです。

Re: 業務中の事故に対する会社の責任

著者古今東西さん

2007年03月26日 13:38

早速のご返事ありがとうございます。

まだ,正式に請求がきたわけではありませんが,当日,本人に対して弁償してもらいますよということを言われたので上司に相談してきたとのことです。

やはり,皆さんが言われているように会社は使用者責任を負うことから,相応の負担が発生するということですね。

後日請求が来た時に当人とよく相談して対応したいと思います。本当にありがとうございました。

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