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労務管理

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変形労働の法定労働時間の考え方

著者 oDebu3 さん

最終更新日:2016年04月25日 16:07

余りに初歩的な質問で恐縮です。
Webや入門書を読んでも理解できなかったので質問させていただきます。
変形労働の場合の36協定が更新されていなかったので、今回新たに作成しようという事で、複数パターンあるシフト表をチェックし、法定労働時間内であることを確認し、問題なしと判断したのですが、実際の勤務では交代などで残業が発生し、法定労働時間を超えるケースが有り得るとのことで、法定労働時間の解釈で悩んでいます。
総務の考えは、労使協定を結んだ上で法定労働時間を超える場合はその分割増賃金を払えば何も問題なしという見解です。
部門の考えは、法定労働時間に収めなくてはならないので、残業が発生しないように指導すべきという見解です。(以前の36協定では、月間でチェックし、週44時間以内という制限でした。)
私的には36協定で延長時間を定め、割増賃金を払えば問題ない気がするのですが、「ここにこう書いてある!」という文章が見当たらないので、断言できない状況です。
宜しくお知恵をお貸し願います。

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「ここにこう書いてある!」

著者いつかいりさん

2016年04月26日 04:20

変形労働時間制が要件満たして成立しているかは、質問者さんサイドでおっていただくとして、

総務の考え」方であってます。「部門の考え」は、36協定をむすばない話です。

どこにかいてあるか、「労基法」にそのものずばり書いてあります。

法定労働時間の定めは、法32条
使用者は…してはならない」
日は8時間超えてはたらかせることを禁止してます。

一方、変形労働時間制や、時間外労働
使用者は…できる」
「…」部分の要件みたせばできる、してよい、と言っているのです。

どういうことをしてよいかというと、変形労働時間制では、要件満たせば
特定の週、日において法定労働時間を超えてはたらかせてよい、と。

時間外労働においては、要件満たせば法定労働時間変形労働時間の定めを超えて(協定時間まで)働かせてよい、といっているのです。その場合は、次条の37条で法定割増賃金の支払いを義務付けています。

部門のために追加です。変形労働時間制の成立はあくまで、あらかじめ要件満たした「定めをした」ならば、変形労働時間制は成立し、その後の実績によって不成立になったり左右されない、ということです。実績における時間超過は、36協定の有無で、処罰のボーダーが低くなったり高くなったりするだけです。

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