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労務管理

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有給休暇について

著者 pecooo さん

最終更新日:2007年03月24日 15:44

私は派遣社員として勤務しております。
同じ職場の同僚でやはり派遣社員なんですが、4月に旅行の為、有給休暇取得を2日申請をしたのですが、会社側に拒否されました。
理由として体調不良で休んだ際にこちらが希望していないのにも関らず有給が使われてしまい、有給日数をオーバーしたから。
ここで疑問な点が1点あります。

有給休暇はこちら側が取得する意思がない場合に勝手に付与していいのでしょうか?

他の質問を見ていた所このようなものがあったのですが、関連するのでしょうか?↓
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-233/?xeq=%E6%9C%89%E7%B5%A6

さらに↑のものが当てはまる場合、派遣先会社は夏休みを5日取得することを必須してきますので、残りの5日は会社側は勝手に付与してはいけないと思うのですが、いかがでしょうか?

派遣社員なので10日しか元々有給がないので、10日内で5日の夏休み、病欠等を処理しないといけないとなるとかなり厳しい気がします。

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Re: 有給休暇について

著者いさおさん

2007年03月24日 21:38

使用者は、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる(労基法第39条第4項但書)とされています。これを時季変更権といいます。会社側がこれを利用したということはないでしょうか。

 しかし、事業所の規模やその労働者の担当している職務に照らし、その日の休暇により生じる影響の程度、「代わりの者を確保できない、などを総合的に考慮した結果、正常な業務を妨げるということになれば、時期変更権を利用できるということです。

 また、時期変更件を適用したとしても、労働者は変更された以外の日で再度自由に休暇日を指定できます。

 ですから、時期変更件を使ったのなら、本人に通知があっていいばずだと思います。

 体調不良の日に勝手に付与されるのはおかしいですね。計画付与とは意味が違います。別の物です。

 日給月給の会社では、病欠した日は欠勤(減給)になってしまうので、総務の担当者が「有休届けを出して下さい。」と言って(気を利かして)有休とする場合があると思いますが、
これは、本人の意思によることが前提で、勝手にやることはできません。(本人が拒否できる)

 

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